皆さんこんにちは!
エバアリです(*'ω'*)
IT重説(重要事項説明のIT化)は、不動産取引における重要事項説明をオンラインで行う仕組みで、2021年からは売買契約においても実施できるようになりました。
これにより、従来の対面形式に比べて遠方のお客様との取引が効率化され、時間やコストの削減ができます。
この記事では、IT重説の基本的な仕組みやメリット・デメリット、IT重説を行う際の注意点について詳しく解説していきます。
不動産業界のデジタル化に興味がある方や、不動産投資などで不動産契約の予定がある方は必見です✨
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IT重説とは、スマホやパソコンなどのIT技術を活用して、賃貸借契約や売買契約における重要事項説明を行う方法です。
2017年に賃貸借契約での実施が認められ、2021年には売買契約でも実施が認められました。
これにより、自宅にいながらでもスマホやパソコンなどの端末を通じて、対面と同じように説明を受けたり質疑応答を行うことが可能になりました。
IT重説は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明と同様に扱われるため、一定の要件を満たす必要があります。
その具体的な要件は、「不動産業課長通知」といわれる国土交通省における宅建業法の解釈及び運用の考え方を示す「宅地建物取引 業法の解釈・運用の考え方」に盛り込まれています。
IT重説において対面と同様と認められるためには、下記の4つの要件を満たす必要があります。
1.
宅地建物取引士と重要事項の説明を受ける者が映像や音声を十分に確認でき、双方向のやりとりが可能な環境であること。
2.
宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受ける者にあらかじめ送付していること(電子書面でも可能)。
3.
重要事項の説明を受ける者が重要事項説明書を確認できる状態にあり、宅地建物取引士が映像と音声の状況を事前に確認していること。
4.
宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受ける者が宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
以上の要件を満たせば、晴れて正式な重要事項説明とみなされるんですね!
IT重説を実施する場合は大まかにすると下記のような流れになります。
1.IT重説実施に係る相手方からの同意
必要であれば同意書を取得する。(録画・録音の必要があればその文書も含む)
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2.双方のインターネット環境設備の確認
お互いに映像を視認でき、音声が聞き取れるビデオ通話の準備
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3.重要事項説明書等の書類
相手の手元に記名押印済みの重要事項説明書または電磁的記録による重要事項説明書が事前に交付されているか。
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4.宅地建物取引士証の確認
説明の相手方に宅建取引士証が視認できるか(顔写真が本人と同じか)確認。また氏名、登録番号を読み上げてもらう。
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5.重要事項説明の開始
質疑・応答など。途中でインターネット接続環境が悪くなれば、適宜中止し適切な対応を行う。
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5.重要事項説明の終了
電子契約の送信、または紙の重要事項説明書ならば返送の確認などをして終了です。
重説のIT化は業者だけでなく、業者ではない買主さんにとってもいいことがあります!
・双方の移動にかかる時間や費用の負担が軽くなる
事務所やカフェに行かなくても、自宅等で実施できるので負担が少なくなります。
・日程調整がしやすい
移動の時間などが少なくなるため、空いた時間で予定を調整できます。
・リラックスして説明を受けられる
不動産は専門用語もあり理解が難しい場合なども、自宅や慣れた場所から説明を受けることによって気持ちに余裕が生まれやすいです。
・外出が難しい場合でも重要事項説明ができる
例えば、ケガや感染症、その他の理由で家から出ることが難しい場合でも、契約者本人が重要事項説明を受けることが可能になります。
・ツールを導入しなければならない
場合によっては、事前にアプリのインストールや動作環境の確認などをしなければいけません。
・携帯電話以外の端末が必要になることも
画面で宅建取引士証の視認など相手の画面の文字が読める大きさの端末を使用しなければならないため、画面が小さすぎるとIT重説では使用できないこともあります。
・通信環境によってはスムーズにいかない
インターネット接続が悪ければ、途中で音が途切れてしまったりすると中断しなければいけないため時間がかかったり、最悪の場合は中止して環境を整えなければならない可能性があります。
では最後に、IT重説を実施する際に気を付けておきたいことをまとめてみます。
1.インターネット環境を確認する
実施する側は事前に十分なインターネット環境を確保しておきましょう。相手側のネット環境が悪いときは、中止も視野に入れて適切に対応しましょう。
2.IT重説の同意を得ておく
IT重説は、契約者双方とも求められたら必ず応じなければならないわけではありません。事前にしっかり確認しましょう。
3.録画は同意を得ておく
録画は必ずしなければならないわけではありません。トラブル回避のために推奨されていますが、相手側が拒否した場合など黙って録画するのはやめましょう。必要ならば同意書を交わすのもよいでしょう。
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