皆さんこんにちは!エバアリです(*'ω'*)
前回に引き続き、建築基準法についてお話しします!
前回は主要構造部は防火的意味、構造耐力上主要な部分は耐震など構造耐力についてだとご紹介しましたが、今回は建築基準法の【防火】の見地からご紹介したいと思いますよ~!
【建築制限】
防火地域、準防火地域などでは一定の規模以上の建築物は耐火建築物としなければなりません!(宅建ではよく出てくる問題です!)
■耐火建築物にしなければならないもの
・防火地域において地階含む3以上の階をもつ建築物または延べ床面積が100㎡を超える建築物
・準防火地域において地階除いた4以上の階をもつ建築物または延べ床面積が1500㎡を超える建築物
□準耐火建築物にしなければならないもの
・防火地域において上記耐火建築物以外の建物
・準防火地域において上記以外で、地階を除いた3の階数をもち延べ床面積が1500㎡以下の建物
では、耐火建築物と準耐火建築物の違いは何でしょうか?
【建築物】
■耐火建築物とは?
主要構造部が「耐火構造」または一定の技術に適合するもの
かつ
外壁の開口部で延焼の恐れのある部分(※)に防火設備を有するもの
□準耐火建築物とは?
主要構造部が「準耐火構造」または主要構造部の防火の措置が一定の技術に適合するもの
かつ
外壁の開口部で延焼の恐れのある部分(※)に防火設備を有するもの
(※)延焼の恐れのある部分
隣地境界線から1階は3m以内、2階以上は5m以内にある建物の部分。
では、耐火構造と準耐火構造の違いは何でしょうか?
【建築構造】
耐火建築物をつくるために必要な構造とは以下の3つに分けられます。
・耐火構造
主要構造部が耐火性能(通常の火災が終了するまで倒壊・延焼しない性能)に関して一定の基準に適合するRC、れんがなどで造られるもの
※耐火性能で求められる性能は、火災発生1時間後も建物を再使用できるものです!
・準耐火構造
主要構造部が準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制する性能)に関して一定の基準に適合する方法で造られるもの
※準耐火性能で求められる性能は、1時間後の火災で建物を再使用できなくとも大丈夫です!
・防火構造
建物の外壁or軒裏の構造で防火性能(周辺に発生した火災において延焼を抑制するための外壁・軒裏に必要な性能)に関して一定の基準に適合する構造で造られるもの
※防火性能で求められるのは周辺の火災の抑制であって、内部からの火災には弱いです!
火災においては大勢の人命がかかっているので、建築基準法でもとても多くの規定があるんですね~🤔
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