2021年になり、
個人事業主の方は2020年の売上や経費を
まとめることが出来るようになりました
そこで、
「12月に売上は確定したけど、
1月になっても入金はまだなんだよね」
ってことありますよね
この場合、基本、
売上が確定した際に、
12月の売上として計上してくださいね
これを「入金がまだだから…」と
1月に入金があった際に
売上にしてしまうと、
もし税務調査が入った時に
指摘されることになります
“売上が確定する”とは、
「商品を渡した」とか
「全てのサービスを提供した」とかです。
物を販売している場合なら発送した時とか、
セッションをする場合なら
セッションが終わった日とかです。
なので、
12月にセミナーの受付を開始して、
12月にお申し込みがあっても、
実際にセミナーを開催するのが1月なら、
売上は1月です。
この際、12月に入金があったとしても、
このお金は12月の売上にはなりません
前受金となります…
売上を少なく申告する税金が少なくなる
これには税務署は
とっても厳しいです
わざとしたことではなくても、
指摘されて後で追加の税金を納める…
ということにならないように
気をつけましょう
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