【中央大・大内裕和教授盗用疑惑】学歴ロンダリング❓情報公開の規程が秘密の「情報公開制度」⁉️ | ☆Dancing the Dream ☆

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中京大学の大内裕和教授の盗用疑惑。
ジャーナリストの三宅勝久氏の著作から一部を盗用し、
ほぼ同じ内容の論文をいくつもの媒体に発表していたのだが、
著作の誤記まで丸写しにしていた。
おまけに盗用した出版物を「科研費」の研究成果としている。
もはや言い逃れはできない「疑惑」を超えた状況であり、
公費である「科研費」で研究不正が行われているとするならば、
大学の責任は重大だ。コンプライアンスが問われる。

中京大学は、三宅氏から告発を受けて予備調査を行った。
調査の結果は、
「予備調査委員会による調査を行った結果、告発により指摘された研究活動に係る不正行為の疑いがあることについては確認できなかったため、同規程に定める本調査を実施しないことと致しました」

この中京大学の態度は、国民をいかにもバカにしている❗️
9億超の私学助成を受けている大学が、
科研費で研究不正が行われた可能性を審査しないとは
どういうことなのか❓
https://www.shigaku.go.jp/files/s_hojo_r02a.pdf

さらに大内教授の「学歴ロンダリング」疑惑が浮上している。
大内教授は代理人弁護士を通じて出身大学の公表することを拒み、
中京大学は「出身大学は個人情報にあたる」として公開拒否。
https://miyakekatuhisa.com/archives/540

ならばと、
三宅氏が中京大学広報課に
「情報公開制度の規程」の開示を求めたところ、
「規程は開示していない」と拒否。
情報公開制度を用い地方自治体の行政や政治家の不正を追求し、
情報公開制度に精通している三宅氏は、
「情報公開の規程が秘密にされている情報公開制度というものを
 はじめて見た。」と言う。

そもそも、
文科省は省令(学校教育法施行規則)で、
大学は「教員の数並びに各教員が有する学位及び業績」の
情報を公表するよう定めている。
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1294750.htm

さらに、驚くべきことに、
教員の卒業大学の情報公開を拒否するという
省令違反を行なって憚らない中京大学が、
情報公開請求者に対し、
「免許証やパスポート、マイナンバーカードの写し」まで要求している。

そのようなことをする大学が他にあるのだろうか?
だいたい大学が、
「免許証やパスポート、マイナンバーカードの写し」などの身分証を求めるのは、卒業生が自分の卒業証明書、修了証明書、成績証明書などを請求する際に、本人確認するためくらいではないのか?
https://www.econ.tohoku.ac.jp/obog


今、ここ🔻


中京大学のナゾの情報公開制度
根拠規程の開示を拒否

スギナミジャーナル 2021年6月5日
https://miyakekatuhisa.com/archives/601

 中京大学(学校法人梅村学園)に対して大内裕和教授の出身大学に関する文書の開示を求める情報公開請求をしようとしたところ、ふたつの疑問にぶつかって作業を中断せざるを得なくなった。ひとつは開示請求書に請求人の属性を記載する欄があることについてだ。

〈請求者所属/該当する番号に○印/①学生・生徒 ②保護者 ③本学園教職員 ④利害関係人等/※利害関係人の方は、本法人との関係を具体的にご記入ください。〉
 
 これに疑問をもったのは、中京大学の情報公開制度は、学校関係者や利害関係人に限らずだれでも請求できるとの説明を担当の広報課長から受けていたからだ。制度が変わったのは今年4月1日。それ以前は学校関係者と利害関係者しか使えなかった。だれでも請求できるのならなぜ「請求者所属」を記載する必要があるのか理解できない。

 もうひとつは、請求にあたって免許証やパスポート、マイナンバーカードの写しを同封するよう案内している点である。国の官庁や地方自治体、独立行政法人の情報公開制度ではこのような身分証の提示を求められることはない。中京大学の情報公開制度はだれでも請求できる制度だ。なぜ身分証を提示する必要があるのかわからない。もとより、関係者限定だった旧来の情報公開制度のときは身分証の提示は不要だったのだ。

 以上の疑問をもった筆者は、あたらしくなったという情報公開の規程を確認しようとホームページを見た。情報公開制度の説明をホームページに載せることにすると以前課長が説明していたから、当然そこに掲載されていると思っていた。たしかに開示請求書は載っているのだが(以前は請求書自体が掲載されていなかった)、規程はどこにもない。

https://www.chukyo-u.ac.jp/public_information/a12.html

 そこで広報課に電話をして尋ねた。対応したのは課長ではなく部下の職員である。

 ――情報公開の規程を開示してほしい。
 
 およそ半日かかって返ってきた回答はこうだ。

 「規程は開示していません」

 だれにでも開示請求ができる制度だといいながら、その根拠規程を開示しない。情報公開の規程が秘密にされている「情報公開制度」というものを筆者ははじめて見た。

 中京大学というのはなかなか調べがいのある組織のようだ。取材を続けたい。 


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中京大学HP…
https://www.chukyo-u.ac.jp/public_information/a12.html



https://www.chukyo-u.ac.jp/public_information/pdf/a12_kaijiseikyu1.pdf