【 ご希望に応えるための事前調査② 】
みなさんこんばんは!
今日も、雨だったり晴れたり。
そうかと思えば霰が降ったり。
変な天気ですね。
とはいえ、暦はもう3月。
もうすぐ桜も咲く時期が来ると期待して、もう少し頑張りましょう^^
さて。
昨日の続きの役所でのお話のこと。
(昨日のブログはこちらへ▶︎ココ)
市街化調整区域という、原則としては建物を建ててはいけないところに、自宅を建築したいというご要望を、どうかなえて差し上げられるか。
目論見①
都市計画法第34条第12号 ▶︎ 農家分家住宅
昨日のお話で、今回家を建てたい方は、お隣に住居があります。
実は、元々はかなり昔からその地元にお住まいのご一家。
だとすれば、、、
かなり面倒な条件がつきますが、この条項に当てはまれば、居住用の住宅の建築は可能。
ご依頼者様やそのご一家の戸籍・住民票などをしっかりと確認する必要がありますが、おそらく、この条件は満たしていそうです。
目論見②
都市計画法第34条11号 ▶︎ 50戸れんたん
建築物を建てたいところから50m以内に、建物がれんたんして50戸あるような地域であれば、建築を許可できるというもの。
「れんたんして」というのは、建物と建物が50mの間隔以内で立っていて、双六のように50戸、数えられるという感じでしょうか。
敷地面積の要件や建てる建物の高さの要件など、他に条件はあるものの。
調べてみるとこちらも条件は満たせそうです!
目論見が2つともかなっていたことで、建物の建築の可能性は高いのですが、どちらの目論見で許可を取った方が依頼者様に取って有利なのかどうか。
市役所の担当者さんと激論です。
役所の立場としては、できるだけ「目論見①の条件を満たす場合は①で」
ただ、僕の立場としては、
・再建築の許可要件
などの細かい条件を考えると、ほんの少しではありますが、②の方が有利かな、と。
その意味や理由を市役所担当者にとくとくと。
最後には、役所の担当者さんも、
「おっしゃる意味はわかりますし、こちらとしてもそこまで強制はできませんので」
ということで、理解をしてくださいました。
あとは、クライアントや建築屋さんとの打ち合わせで方針を決めていくことになると思います^^
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