国土交通省は2006年度のマンション管理会社に対する全国一斉立ち入り検査の結果、
35社に対して是正指導を実施し、
うち1社には90日間の業務停止処分を下したと発表した。
いずれもマンション管理適正化法に基づく行政処分だ。
国交省によるマンション管理会社への全国一斉立ち入り検査は05年度に続いて2回目で、
業務停止処分を下したのは06年度検査が初めてだ。
国交省によると、是正指導の対象とした35社は、
マンション管理適正化法の79条(管理会社の業務や財産に関する書類を事務所で閲覧可能にしておく義務)、
88条(社員に社員証を携帯させる義務)などに違反していた。
業務停止処分の1社は大阪双葉ビル整備(大阪市)で、
主に同法76条への違反を理由として処分を受けた。
同条はマンション管理会社に対し、
修繕積立金など管理組合の財産の管理を代行する場合には、
財産の返還を保証する契約を管理組合と締結するよう義務付けている。
同社は2つの管理組合とこの契約を結んでいなかった。
(日経BPネットより)