地方税法の規定では、区分所有に係る家屋に対する固定資産税・都市計画税の課税は、区分所有に係る一棟の家屋を一括して評価した上、当該家屋の税額を算定し、その税額を各々の区分所有者に配分し、その額を各区分所有者の納付すべき税額とするものとされています。

各区分所有者の床面積は、次の算式により求めます。

床面積 = ①専有面積(注意:登記簿上の面積) + ②共用面積

ここで注意しなければならないのは、上記①の専有面積とは、通常のパンフレット等に記載してある壁心による専有面積ではなく、原則として、不動産登記法により定められた内法(内壁)で囲まれた部分の面積(登記簿に記載された面積)であるということです。

そして、②の共用面積は、一棟全体の床面積から各専有面積の合計を差し引いた床面積を、各専有面積の合計専有面積に対する割合に応じて按分した面積となります。

つづく