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介護保険料の改定

介護保険料に改定が相次いでいる
今回の改訂で国は、介護報酬を3%引き上げる。
引き上げ分も保険料に反映されるが、国費1200億円を充てることで急激な保険料の引き上げを抑え、人材の確保を目指しているという。

介護保険料 
介護サービスの費用は利用者の自己負担のほか、国や県、市町村の公費と保険料でまかなわれる。65歳以上の保険料は、サービスの利用量などをふまえ、市など各保険者が決める。

介護保険法抜粋


第一条  この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護保険)
第二条  介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2  前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3  第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4  第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

(保険者)
第三条  市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2  市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

(国民の努力及び義務)
第四条  国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2  国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

(国及び都道府県の責務)
第五条  国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2  都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

(医療保険者の協力)
第六条  医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

派遣切りと介護の求人

横浜市では派遣きりで問題になっている
臨時労働者の雇用を増やす為にヘルパーへの斡旋を始めた

来年度以降は、希望者のヘルパー資格取得などを支援し、介護など人手が足りない業種への就業あっせんを検討するほか、定額給付金事務でも雇用創出したいという。 また、横浜市中区寿町などにある簡易宿泊所20~30室を提供するとしている。・・・・・・・・ここまで