日本国憲法を読んだことがあるだろうか。
私は無かった。
いつ習ったのか。。。全く記憶に無い
当然、医学部では習わない。
あ、そうだ。
薬剤のことは薬剤師へ 栄養のことは栄養士へ 法律のことは弁護士へ 医学・病気のことは医師へ。故に、薬剤や栄養のことを主治医に質問してもほぼ無意味である。殆ど知らないからである。ちゃんと習ったことないからである。でも医者は知ったかぶりをするから気をつけて下さい。
医者は車でいうならドライバー。運転の仕方は知っているが、エンジンのことは知らないのでメカニックに聞くのは当たり前。そんな感じです。
日本国憲法
第三章 第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
ワクチンを打たないことで児童虐待だと小児科医や役所から警察へ通報された母親2人に会ったことがある。1人は警察官と児童相談所の人と小児科医に取り囲まれて散々なじられた。1人は警察署へしょっぴかれた。警察が来ないまでも、小児科医に罵倒されるという話しはありふれている。
ワクチンを打たない選択を親がしたのであれば、その意思は尊重されなければならない。親の決定に対して、医者や役人がワクチン接種を強要することは明かな憲法違反である(勘違いされる方がおられるとのことで表現を修正しました)。
平成6年の予防接種法の改正で「義務規定を廃止」となり「勧奨」となった。国がお勧めする努力義務を有するワクチンが定期接種であり、各個人が望むワクチンを任意接種という。
*2013年4月から政府が接種を推奨する定期接種化された いわゆる「子宮頸癌ワクチン」は法案成立後からたった2ヶ月で推奨停止となった。推奨停止=定期接種から除外に相当=任意接種に相当。
いまの日本国内で接種が義務づけられているワクチンは存在しない。これは法律で規定されている。
インフルエンザワクチンは平成25年3月末を持って任意接種となっている。故に、他人からとやかく言われる筋合いの無いワクチンなのである。これも法律で規定されている。
故に、職場で接種を強要されるのは法律違反であり、ワクチン非接種で就職拒否や入学拒否は憲法違反である。
これを警察官や役所や医者すら知らない。だから庶民が知る訳がないのも当然と言える。だから知ろう。広めよう。
私は無かった。
いつ習ったのか。。。全く記憶に無い

当然、医学部では習わない。
あ、そうだ。
薬剤のことは薬剤師へ 栄養のことは栄養士へ 法律のことは弁護士へ 医学・病気のことは医師へ。故に、薬剤や栄養のことを主治医に質問してもほぼ無意味である。殆ど知らないからである。ちゃんと習ったことないからである。でも医者は知ったかぶりをするから気をつけて下さい。
医者は車でいうならドライバー。運転の仕方は知っているが、エンジンのことは知らないのでメカニックに聞くのは当たり前。そんな感じです。
日本国憲法
第三章 第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
ワクチンを打たないことで児童虐待だと小児科医や役所から警察へ通報された母親2人に会ったことがある。1人は警察官と児童相談所の人と小児科医に取り囲まれて散々なじられた。1人は警察署へしょっぴかれた。警察が来ないまでも、小児科医に罵倒されるという話しはありふれている。
ワクチンを打たない選択を親がしたのであれば、その意思は尊重されなければならない。親の決定に対して、医者や役人がワクチン接種を強要することは明かな憲法違反である(勘違いされる方がおられるとのことで表現を修正しました)。
平成6年の予防接種法の改正で「義務規定を廃止」となり「勧奨」となった。国がお勧めする努力義務を有するワクチンが定期接種であり、各個人が望むワクチンを任意接種という。
*2013年4月から政府が接種を推奨する定期接種化された いわゆる「子宮頸癌ワクチン」は法案成立後からたった2ヶ月で推奨停止となった。推奨停止=定期接種から除外に相当=任意接種に相当。
いまの日本国内で接種が義務づけられているワクチンは存在しない。これは法律で規定されている。
インフルエンザワクチンは平成25年3月末を持って任意接種となっている。故に、他人からとやかく言われる筋合いの無いワクチンなのである。これも法律で規定されている。
故に、職場で接種を強要されるのは法律違反であり、ワクチン非接種で就職拒否や入学拒否は憲法違反である。
これを警察官や役所や医者すら知らない。だから庶民が知る訳がないのも当然と言える。だから知ろう。広めよう。