エレかしの壁 | エレかし娘のしれ者ブログ

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下位ロー留年生による下剋上の記録

民法 H18-3 肢5

被用者が求償権を信義則上制限すべきことを基礎づける事実が未だイメージ出来ず。
息抜き問題として楽しんでる。

今日思い付いたのは…会社がブラック…とか?(笑)

いごとじゃない?