2025年の4月、建築基準法の4号特例が廃止に改正されました。

 

2021年6月30日、アルミ製カーポートの確認申請が緩和されました。
簡単に解説すると、今までは構造計算書と図面を確認申請時に提出する必要があったものが、2階建ての木造と同様に図面の提出のみで良くなりました。

 

 

今回は、カーポートについて解説していきます。

 

 

こんにちは、成功電気の今井です。

愛知県北名古屋市で住宅の電気設計を20年ほど続けています。
中部電力電気工事委託店として主に住宅の

蓄電池、太陽光発電、V2Hやスマートホームの設計施工を500件以上実施しています。

 

もくじ

・そもそもカーポートって確認申請するの?

・建築基準法 確認申請について

・補足情報

 

作成 2021年9月9日

更新 2025年5月14日

 

 

 

そもそもカーポートって確認申請するの?
カーポートがある住宅をよく見かけます。

原則は確認申請が必要になります。

しかし、様々な緩和処置により

2台用カーポート以上の多くは必要になり

その他1台用カーポートなどは不要になっています。

 

また、ソーラーカーポートを設置して、固定買取をする場合

確認申請以外に、「再生可能エネルギー発電事業計画」が必要になります。

屋根設置以外の場合、申請が複雑になってしまうのですが

カーポートに太陽光発電を設置する場合については慎重にチェックする必要があります。

 

 

 

 

建築基準法 確認申請について

 

そんな、2台用カーポートで必要な確認申請について

 

アルミニウム合金造のカーポート等の確認申請について
都市計画区域内等でアルミニウム合金造のカーポート等を建築する場合は、

建築基準法(以下「法」という)第6条第1項の規定による建築確認申請の手続 きが必要です。

令和3年6月30日国土交通省告示第749 号にて建築物の建築に関する確認の特例に関する告示(平成19年国土交通省告示第1119号)の一部が改正され、アルミニウム合金造建築物に関する告示(H14国土交通省告示第410号)第一から第八までの規定が確認の特例と して追加されました。本改正により法第6条第1項第4号に該当するアルミニウム合金造のカーポート等で、建築士がH14国土交通省告示第410号に基づいて設計したものは、構造計算書等の添付は不要となります。

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物の判断目安
木造の場合、2階建て以下かつ、床面積が500平方メートル以下のもの。ただし、特殊建築物の用途(共同住宅、店舗、集会場、車庫、物置等)で200平方メートルを超えるものを除く。
木造以外の場合、平屋かつ、床面積が200平方メートル以下のもの。
※ 1.の場合であっても軒高9メートルを超えるもの、高さ13メートルを超えるものは該当しません。

※ 建築基準法上、長屋住宅と共同住宅は異なる用途になります。

H14国土交通省告示第410号について、アルミ協会
https://www.aluminum.or.jp/alken/notice/pdf/1000000000-siryo3.pdf



補足情報

都市計画法 市街化調整区域では開発許可が必要です。


建築基準法で建ぺい率も関係してきますが

カーポートの多くは緩和措置により参入が不要となります。

「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。(建築基準法施行令第2条第2号より抜粋)」


消防法
などの影響を受けます。


また、固定資産税については、壁がない為対象外です。
総務省、固定資産税に関わるHP

 

防火地域・準防火地域の隣地や道路から3m以内では使用できる材質が限られます


カーポート関連の補助金についても合わせてチェックしてください。
省エネ関連などの補助が受けられる場合があります。

 

 

今回の改定はあくまでも確認申請を出す内容についての緩和で、確認申請を出さなくてもいいものではありません。

 

 

おわり

 

お問い合わせはこちら

TEL052-919-2560

 

関連ブログはこちら