コンテナハウスに手っ取り早く電気を使いたいけど
こんな時にできる方法と後でかかってくる問題
農地にコンテナハウスって置くと税金かかるのか?
農地に電気を引き込んでもいいの?
書籍「コンテナ物語 世界を変えたのは「箱」の発明だった」
世界の物流を一変させたコンテナの実力は陸地に上がっても役立ちます。
海上輸送のコストが激減し、世界物流が加速した原因ともなっています。
税金の支払いや、法律の課題などを解説します。
こんにちは、成功電気の今井です。
愛知県北名古屋市で住宅の電気設計を20年ほど続けています。
中部電力電気工事委託店として主に住宅の
蓄電池、太陽光発電、V2Hやスマートホームの設計施工を500件以上実施しています。
もくじ
コンテナの規格
コンテナハウスに電気を送る方法について
コンテナ設置の実体験
コンテナの法律上の問題
法律に縛られた発電設備の問題
コンテナの規格
コンテナと言えば規格が決まっているためお値打ち
というイメージです。
サイズの規格が下記になります。
10Fコンテナ:約3.0 m x約2.3 m x約2.3 m (幅x奥行きx高さ) 6.9㎡
12Fコンテナ:約3.6 m x約2.3 m x約2.3 m (幅x奥行きx高さ) 8.28㎡
20Fコンテナ:約6.0 m x約2.3 m x約2.3 m (幅x奥行きx高さ) 13.8㎡
40Fコンテナ:約12.0 m x約2.3 m x約2.3 m (幅x奥行きx高さ) 27.6㎡
さらに、性能にも規格が決まっています。ISO規格によるタイプなど
標準コンテナ :一般的なコンテナです。
断熱コンテナ :ドライコンテナとも言い、結露防止の断熱材が入っています。
リーファーコンテナ :冷凍冷蔵機器(DCクーラー)が設置してあり、規格で決まった断熱材が入っているコンテナです。
この断熱は窓がないこともあり、かなり高い断熱性能になっています。
そして、コンテナ内にも対流と熱伝導を最適化するための工夫が施されており
リーファーコンテナのDCクーラーについては海上船から電源を取ったり、
トレーラーから電源を取ったりできるようにしっかり考えられています。
コンテナハウスに電気を送る方法について
まず、コンテナハウスの定義について
コンテナハウスを確認申請を取って設置する場合は、直接電気を接続することが可能です。
上記以外の場合は、都市計画法や、道路交通法が関わってきます。
電気を直接接続している場合、その場所に固定していると判断されます
関わってくる話としては、固定資産とみなして、地方自治体が課税対象(税金UP)とします。
上記の場合、その土地の種目に関わってくる話になります。
例えば、駐車場に
置いてある荷物なら、電気がつながっていては移動させれません。
特にタイヤが付いていて、ナンバーがあれば車両です。
そうでなければ、固定資産です。それ以外には、資材や仮設物です。
建築現場に設置する仮設事務所もコンテナハウスです。
コンテナ設置の実体験
先日工事をした案件は、引き込みポールを建てて受電し、仮設物に配線しました。
土地に定着していないコンテナは、架空電線を繋ぐと雪や風の影響によりひっくりかえってしまう場合もあり
また、その影響によりコンテナは固定資産の対象になる場合があるためです。
とはいえ、電気は必要なのでコンセントから送電してもらいました。
建物の定義には、壁と屋根に覆われ仮設でないものとあるため、ビニールハウスやカーポートは除外される場合があります。
※トレーラーハウスは建物ではないとなっています。
この定義から、ガレージやコンテナは建物です。
10㎡未満は建築基準法上は省略可能な場合もあります。
また、電気を引き込んで使用するためには、電力会社の電柱が必要です。
近くにない場合には、電力会社にお願いして、電柱を建ててもらうか、自分で建てる必要があります。
自分のためだけに電力会社に建ててもらう場合、30万円以上のコストが必要となります。
また、自分で電柱を建てる場合は、距離や高さによりまちまちですが、最低でも数万円以上はかかります。
金額も含め、法律上の問題と、設計上の問題など新たに何か物を置いて電気を使う場合は、
土地の種目が変わる、税金が別で必要になる、法律上NGな場合、などがあります。
農業に電気を使いたい。農地に電気を受電するには、、、
農地法や、建築基準法、都市計画法、消防法、税法などありとあらゆるものが関わってきます。
電気をちょっと使いたいだけなのに、、、
ってよくある話ですが、例えば、30V以下であればDIYも可能ですし
100V以上でも太陽光発電や風力と充電装置を組合せて電力供給設備を自家工作物とする方法もあります。
農地法は、元々農業を営んでいる人を守るために、様々なメリットがあるため法律でがんじがらめとなり
ちょっと電気を引こうと思っても、ちゃんとやる場合はめちゃくちゃ大変です。
農作物栽培高度化施設とは、農地の底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会へ届出が必要となります。
農業は土を使うことが条件で土を使わずに行う場合は本来工業となるようで、農家の人が特別に土を使わずに農業をする時は農作物栽培高度化施設の届け出を地元の農家の集まり(農業委員会)でOKをもらう必要があります。
農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため
所有権移転や賃借権等を設定する場合
届出とあわせて農地法3条の許可申請が必要です。
だから、例えば今ある農地で生産性向上のために作物を土を使わずに生産するシステムを導入する場合、農地転用して(地方自治体の許可が必要)工場にする→無理(税金も高騰)
だから今ある農地は都市計画の見直しがない限り、農家の人の生活を維持することが最優先されます。
遺産相続する場合でも、農家が遺産相続する場合とそうでない場合では課税対象が変わっていきます。農業従事者となるためには経験年数と農業委員会の許可が必要となります。
農地である限り税金(固定資産税)は割安となっています。
法律に縛られた発電設備の問題
電気について言えば、東京電力、関西電力、中部電力が電力業界を掌握しており、原発ありきで50年間電気のあるべき姿で進んできました、2011年3.11が起きても何も変わりません。ただ投資したコストを回収するための方法論だけ。プルサーマル計画に投じた予算もそうですが、この計画があるために核廃棄物の再利用が永久に可能かもしれないから核廃棄物処理費は会計に計上しないとか、原子力発電所の廃炉は明確に期限が決まっていないため廃炉費用は会計に計上しない。そもそも、プルサーマル計画に投じた予算も原子力発電の開発コストとして繰延資産として減価償却する必要があるのでは(補助金を活用した場合は補助金取得年に特別損失として償却している)ないでしょうか。建設コストは補助金(税金)で燃料コストも計上せず、廃炉費用も計上せず、原子力発電はコストが安いと主張している理由を知りたいです。
高度経済成長から少子化に転換した事実を知っているのに、なぜ法律が変わらないのか。
高度経済成長の時期に作った法律は少子化になった今は使えないことを、東大卒の官僚の人たちは分かっているはずとは思います。
なぜ変えられないのか、政治の世界では過半数がすべてだから。
私は、税金を払わずに生きてゆく逃税術、元国税庁の人が書いた本で大村大次郎 (著)
をオススメしています。
自分が必死で稼いだお金です。価値あるものに使う判断が必要です。
大村大次郎さんが伝えていることは「今の政府に払う税金は国のためならず」と書いてありました。
この日本から税金を払う若い世代が不足しないと有権者の気持ちも変わりません。
税金が少なくて済む農地では、なるべく農地のままとして税金を抑えることをオススメします。
とはいえ、電気は必要なので自分で発電して自分で使う「自家消費」型を下記記事でチェックしてください。
お問い合わせはこちら
TEL052-919-2560
おわり
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