確定申告を手書きする方は要注意! | 生活を豊かに醸造したい(life-brew) FP/料理/craft beer/音楽/美術/身の回りや季節のこと など-

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FP事務所ライフブリューです。
2019年まで「Mr.ソトコト」で綴ったブログをFP開業を機に再開します。
FP関連の比重を高めたい!と意気込んでますが、まぁあまり気負わず続けていければ。
以前の記事も残しておきますので、よろしければご覧下さい。



もうすぐ確定申告が始まります。

とはいえ、還付だけなら既に多くの方が申告書を出しています。1月から受け付けますからね。


でも、今年はそこに落とし穴が…🕳️


といっても、対象者は限られるので、心当たりの人を知っていれば教えて上げて下さい。

紙の申告書を使い回している人は、今年はちゃんと令和6年の申告書を使ったほうが損しなくて済む、という話です。


説明します👨‍🏫


まず、対象者は確定申告する人ですから、主に個人事業主、給与所得者や年金受給者で医療費控除やふるさと納税その他申告が必要な所得などがある方になります。


その中で、いつも紙の申告書に手書きしている方の中には、その年の申告書を入手せず、前年以前に多めに税務署からもらった申告書やそのコピー、あるいは以前ダウンロードした雛形を使い回して作成してしまう場合があります。

申告書の右欄外に「令和五年分以降用」とか「令和四年分以降用」なんて書かれた申告書で出す人が、今年もそれなりにいるということです。


毎年、税制改正の影響で何かしら申告書のレイアウトが変わるのですが、影響の大小はその年ごとに違います。

でも、今年は以前の申告書を使ってしまうと思わぬ損をする可能性があるんです。


なぜか?


昨年は定額減税がありましたね。所得税はひとり3万円でした。年末調整で税務手続きが完了してしまう会社員などは関係無いのですが、確定申告する人は、その減税金額を申告書に書かないと最終的に税額控除が反映しません


その記入欄は、当然「令和6年分用」の最新版でないとありません。

㊹の欄が新設されました。コレ↓



例えば、確定した本来の所得税㊸が7万円、源泉徴収額㊿が5万円の場合、追加で納める税金53が2万円となります。でも定額減税が3万円あると、差し引き4万円の所得税㊺になるため申告納税額51が1万円のマイナスになり、1万円の還付金54に変わるということです。

家族分も含めて10万近い方などは…戻る額もけっこう大きかったりして。

本当は還付で税金が戻ってくるはずなのに、定額減税を書かなかったばかりに税金を納付することになってしまう可能性はけっこうありそうなんです。

還付にならなくても、納付額は必ず減りますしね。


もちろん、あとから修正申告できますけど。

気が付けば、ですよ。

書いてなければ気付かないですよねぇ


e-Tax申告が増えてきてますし、会計ソフトならその点も反映していますから、そちらを使う人は問題ありません。気を付けないといけないのは手書きで作成し続けてきた年金世代の高齢者です✍🏻

「紙は去年のが一部手元に余ってるし、書く内容も前回と大して変わらんから。」なんて使ってしまうと、今年だけは税金戻ってくるはずが納付しないといけなくなる、かもしれません🦆


ちゃんと減税の恩恵を受けましょう。


ではまた。

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