「研究」、「技術・人文科学・国際業務」、「技能」、「教育」、「技能実習」、「特定技能」などの就労系の在留資格の申請において、申請人(外国人)の就労予定先企業・団体の規模等によって、申請書類に差が設けられています。申請書類に差を設けることで審査の効率化を図っているのです。ここでは、「技術・人文科学・国際業務」のカテゴリーについて説明します。
「技術・人文科学・国際業務」では、外国人の所属機関(就労予定先企業・団体等)によって、1~4の4つのカテゴリーを設けています。数字が大きくなるにつれて、申請書類の数が多くなります。
<カテゴリー1>
1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
9.一定の条件を満たす企業等
<カテゴリー2>
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
<カテゴリー3>前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
<カテゴリー4>
カテゴリー1~3に該当しない団体・個人
【申請書類の差異 】
例えば、以下の申請書類はカテゴリー1、2には不要で、カテゴリー3、4にのみ必要です。
〇雇用契約書または労働条件通知書
〇申請人(外国人)の履歴書
〇申請人(外国人)の大学等の卒業証明書
〇所属機関(就労予定先)の登記事項証明書
〇所属機関(就労予定先)の直近年度の決算文書の写し
カテゴリー4では、さらに以下の書類が必要です。
〇給与支払事務所等の開設届出書の写し
〇直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日 印のあるものの写し) または 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
今回は、カテゴリーごとの申請書類のお話をしましたが、外国人の就労ビザが許可されるためには、在留資格ごとに細かなルールがあり、そのルールに適っているかどうかが肝心です。不安な時は行政書士に相談されるとよいでしょう。