みかんの国愛媛で働く社労士 -2ページ目

みかんの国愛媛で働く社労士

愛媛県松山市の開業社会保険労務士。助成金を会社に広めるために日々活動中。

今日は明日のマラソンのために水戸市にきました。
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水戸黄門ゆかりの地なので銅像もありました。
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実は茨城県に来るのも初めてなのです。
初めての土地はワクワクしますね。

最初に徳川ミュージアムに出かけました。
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あとは偕楽園
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偕楽園は梅の時期ではないので魅力は半減ですね。でもいい観光になりました。明日はフルマラソン頑張ります。
今日は明日のマラソンのために水戸市にきました。
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水戸黄門ゆかりの地なので銅像もありました。
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実は茨城県に来るのも初めてなのです。
初めての土地はワクワクしますね。

最初に徳川ミュージアムに出かけました。
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あとは偕楽園
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偕楽園は梅の時期ではないので魅力は半減ですね。でもいい観光になりました。明日はフルマラソン頑張ります。
努力しても報われないと思っている人いませんか?
頑張っても成果が出ないと思ってませんか?

それは間違った努力をしていると思います。

人は間違いであったとしても今までした努力が無駄になると思ってそのままやり続けます。自分が間違いであったかどうか認めたくないのもあります。

しなくていい努力はしなくてもいい

努力の方向が間違っていたらそれを直ちに修正しなければなりません。自分が今どの位置にいるのかも把握しておかなければなりません。

自分も色々と迷い失敗も繰り返しています。しかしそれは次へ進むためのもの方向性は間違ってないと思っていたので突き進みました。

何をやっても努力が報われない人はそのやっていることが自分の定めた目標から外れていないか努力の方向が間違っていないか考えてみるといいですよ。

自分は何かを始めるときは結果オーライで考えています。


社労士になりたくてなったわけではなくたまたま年金に興味をもって社労士という職業を知って勉強して合格して開業しました。

たまたまなったのですが自分は社労士という仕事は大好きです。


マラソンもたまたま愛媛マラソンが50回の記念大会で申し込んだだけです。でもマラソンは自分の趣味でなくてはならないものになっています。


自分の人生はたまたまが多いです。でもそれでもいいと思います。きっかけは何であれそれを続けたらそれが自分の好きなものとなりそれが仕事となったりなくてはならないものとなります。


自分が少しでも興味をもっているのならそれをやってみるといいと思います。


やらない後悔もよりも

去年からアチーブメントの能力開発に参加しています。そこで今までの自分は色々と逃げ道を作っていたなと感じました。
   
  
これができなければ次があるさ
     
自分にもっともな言い訳を作って逃げてばかりでした。そんな自分に自信のないのにお客さんがついてくるわけありません。
      
この1年半の間に自分に約束をしたことがあります。
   
後ろの扉を閉める。
つまり後にはもう引けない。退路を断つということです。
   
もう後戻りはできないように
事務所も移転した
人も雇用した
法人化した
あとは自分のマイホームも買うことにした

ここまでするともう言い訳なんて言ってられません。お尻に火がついた状態です。
  
自分の性格は一番分かります。子供の頃は8月31日にならないと夏休みの宿題をしなかった自分です。追い込まれないとやらないタイプなのでそのように自分を追い込んだらやるしかないです。後ろ振り返ってる余裕なんてないです。
あとはやるのみ。

もっと自分を追い込んでやる気になります。
今日は自分が会長をしている守成クラブのメンバーとマツヤマお城下リレーマラソンに参加してきました。
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マツヤマお城下リレーマラソンは42.195キロをタスキでつないでリレーするマラソンです。

ゲストには元シンクロ選手の青木愛さん
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なんとシークレットゲストには伊達公子さんが
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4時間以上かかるかと思ったのですが3時間半を切る好タイムでゴールしました。
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フルマラソンも楽しいけどみんなでワイワイするリレーマラソンも楽しいですね。


人間ドックが終わりお客様のところを訪問した後に事務所に戻るときに事故りました。
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事故ですが西堀端から萱町に曲がるところを間違って逆走してしまいあたふたしているところで車とぶつかりました。
幸いなことに自分もぶつかった相手も怪我はなかったです。

車はナンバープレートはへし曲がりエアコンのパイプが折れて自走できないのでレッカー移動になりました。

電話で大丈夫なのかとお声をいただいた方、コメントをいただいた方ありがとうございました。
今日は年に一度の人間ドックの日です。
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独立して仕事をしているので健康には気をつけています。 
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健康がすべではないが健康を失うとすべてを失う。

この言葉はアチーブメントの青木社長の言葉ですがまさにその通りです。今は事務員さんをかかえていて自分が病気や怪我になると事務所の業務がストップしてしまいます。

そうならないように毎年人間ドックを受けています。異常はなかったのでよかったです。

公的年金制度の保障機能の強化のため、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するについて、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日より前の平成2981日から行う等とする改正案が臨時国会へ提出されました。

 

 

■年金機能強化法改正案の概要

 

年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中から実施できるよう、年金機能強化法(※注1)を改正し、施行期日等を改める。

 

1:公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62)

 

◎概要

1.年金受給資格期間短縮の施行期日の改正

老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、消費税10%引上げ時(※注2)から、平成2981日に改める。

 

(同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となる)

 

2:社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

 

2.その他所要の規定整備

 

3.施行期日

公布の日

 

【参考】

「未来への投資を実現する経済対策」(平成2882)()

.一億総活躍社会の実現の加速、(3)社会全体の所得と消費の底上げ

.年金受給資格期間の短縮

無年金の問題は喫緊の課題であり、年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中に確実に実施できるよう、所要の法案を提出する。

 

・対象者数(見込み):約40万人(期間短縮により初めて老齢基礎年金の受給権を得る者)

上記の他、特別支給の老齢厚生年金対象者等を含めると、対象者は約64万人

 

・所要額(見込み):約650億円(満年度ベース・平成30年度)

初年度(平成29年度)は約260億円(299月~301月の計5ヶ月分の支給)

 

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/192.html

厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、2年後の平成30年度から本格的に行われることを踏まえ、事業主や労働者により一層の理解を深めてもらうために、厚生労働省が今年度実施する8つの支援策をまとめ公表しています。

 

■無期転換ルールへの対応支援概要

無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールのことです。

独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成2712月に公表した調査では、無期転換ルールの内容を知らない企業が40%超にのぼっています。こうした現状を踏まえ、厚生労働省では、無期転換ルールの周知とともに、事業主や労働者のニーズも確認しながら、さまざまな支援メニューを用意し、企業における無期転換制度の導入を支援することとしています。

 

無期転換ルールの認知度[全有効回答企業:4,854]

独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」(平成271218日公表)による無期転換ルールの認知度は以下のとおりです。

1.改正内容まで知っている⇒58.7

2.改正されたことは知っているが、内容は分からない⇒34.8

 3.知らない・分からない⇒ 6.1

 

無期転換ルールに対する企業側の対応方針[フルタイム契約労働者を雇用している企業:2,671]

フルタイム契約労働者を雇用している企業、パートタイム契約労働者を雇用している企業ともに66.1(下記23及び4の回答社の合計)が「何らかの形で無期契約にしていく」と回答しています。

1.通算5年を超えないよう運用⇒6.0

2.申し込みがなされた段階で無期契約に切り替える⇒45.4

3.適性をみながら5年前に無期契約に切り替える⇒19.6

4.雇い入れの段階から無期契約にする⇒1.1

5.有期契約労働者を派遣労働者や請負に切り替える⇒0.4

6.対応方針は未定・分からない⇒23.9

 

◎無期転換ルールの導入に向けた厚生労働省の8つの支援

(1)無期転換制度の導入支援のための「モデル就業規則」の作成(小売業・飲食業は作成済み)

モデル就業規則参考URL⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html

(2)無期転換制度や「多様な正社員制度」の導入を検討する企業へのコンサルティングを実施

(3)無期転換ルールも含めた「労働契約等解説セミナー」を全国で208回開催

(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催

(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介

      無期転換制度導入企業事例URL⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100036.html

(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成

(7)キャリアアップ助成金を拡充:参考URL⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部())に専門の相談員を配置

 

◎無期転換ルールの特例

専門的知識等をもつ有期雇用労働者や、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者の人々を対象に能力の有効な発揮を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が、平成2741日から施行されました。

通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法による特例によって、次のような場合には、無期転換申込権が発生しないこととされています。

・専門的知識等を持つ有期雇用労働者

⇒一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10)

 

・定年後引き続き雇用される有期雇用労働者

⇒定年後引き続き雇用されている期間

 

この特例を受けるためには 、専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇労働者について、雇用管理に関する特別の措置について、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。

 

参照ホームページ[厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122934.html