自分は何かを始めるときは結果オーライで考えています。
社労士になりたくてなったわけではなくたまたま年金に興味をもって社労士という職業を知って勉強して合格して開業しました。
たまたまなったのですが自分は社労士という仕事は大好きです。
マラソンもたまたま愛媛マラソンが50回の記念大会で申し込んだだけです。でもマラソンは自分の趣味でなくてはならないものになっています。
自分の人生はたまたまが多いです。でもそれでもいいと思います。きっかけは何であれそれを続けたらそれが自分の好きなものとなりそれが仕事となったりなくてはならないものとなります。
自分が少しでも興味をもっているのならそれをやってみるといいと思います。
やらない後悔もよりも
公的年金制度の保障機能の強化のため、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮するについて、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日より前の平成29年8月1日から行う等とする改正案が臨時国会へ提出されました。
■年金機能強化法改正案の概要
年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中から実施できるよう、年金機能強化法(※注1)を改正し、施行期日等を改める。
注1:公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)
◎概要
1.年金受給資格期間短縮の施行期日の改正
老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、消費税10%引上げ時(※注2)から、平成29年8月1日に改める。
(同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となる)
注2:社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2.その他所要の規定整備
3.施行期日
公布の日
【参考】
「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日)(抄)
Ⅰ.一億総活躍社会の実現の加速、(3)社会全体の所得と消費の底上げ
イ.年金受給資格期間の短縮
無年金の問題は喫緊の課題であり、年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中に確実に実施できるよう、所要の法案を提出する。
・対象者数(見込み):約40万人(期間短縮により初めて老齢基礎年金の受給権を得る者)
上記の他、特別支給の老齢厚生年金対象者等を含めると、対象者は約64万人
・所要額(見込み):約650億円(満年度ベース・平成30年度)
初年度(平成29年度)は約260億円(29年9月~30年1月の計5ヶ月分の支給)
参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/192.html
厚生労働省は、労働契約法の無期転換ルールに基づく無期転換申込みが、2年後の平成30年度から本格的に行われることを踏まえ、事業主や労働者により一層の理解を深めてもらうために、厚生労働省が今年度実施する8つの支援策をまとめ公表しています。
■無期転換ルールへの対応支援概要
無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールのことです。
独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成27年12月に公表した調査では、無期転換ルールの内容を知らない企業が40%超にのぼっています。こうした現状を踏まえ、厚生労働省では、無期転換ルールの周知とともに、事業主や労働者のニーズも確認しながら、さまざまな支援メニューを用意し、企業における無期転換制度の導入を支援することとしています。
無期転換ルールの認知度[全有効回答企業:4,854社]
独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」(平成27年12月18日公表)による無期転換ルールの認知度は以下のとおりです。
1.改正内容まで知っている⇒58.7%
2.改正されたことは知っているが、内容は分からない⇒34.8%
3.知らない・分からない⇒ 6.1%
無期転換ルールに対する企業側の対応方針[フルタイム契約労働者を雇用している企業:2,671社]
フルタイム契約労働者を雇用している企業、パートタイム契約労働者を雇用している企業ともに、66.1%(下記2、3及び4の回答社の合計)が「何らかの形で無期契約にしていく」と回答しています。
1.通算5年を超えないよう運用⇒6.0%
2.申し込みがなされた段階で無期契約に切り替える⇒45.4%
3.適性をみながら5年前に無期契約に切り替える⇒19.6%
4.雇い入れの段階から無期契約にする⇒1.1%
5.有期契約労働者を派遣労働者や請負に切り替える⇒0.4%
6.対応方針は未定・分からない⇒23.9%
◎無期転換ルールの導入に向けた厚生労働省の8つの支援
(1)無期転換制度の導入支援のための「モデル就業規則」の作成(小売業・飲食業は作成済み)
モデル就業規則参考URL⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html
(2)無期転換制度や「多様な正社員制度」の導入を検討する企業へのコンサルティングを実施
(3)無期転換ルールも含めた「労働契約等解説セミナー」を全国で208回開催
(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催
(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介
無期転換制度導入企業事例URL⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100036.html
(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成
(7)キャリアアップ助成金を拡充:参考URL⇒http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置
◎無期転換ルールの特例
専門的知識等をもつ有期雇用労働者や、定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者の人々を対象に能力の有効な発揮を目指す観点から、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が、平成27年4月1日から施行されました。
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法による特例によって、次のような場合には、無期転換申込権が発生しないこととされています。
・専門的知識等を持つ有期雇用労働者
⇒一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
・定年後引き続き雇用される有期雇用労働者
⇒定年後引き続き雇用されている期間
この特例を受けるためには 、専門的知識等をもつ有期雇用労働者や定年後引き続いて雇用される有期雇労働者について、雇用管理に関する特別の措置について、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
参照ホームページ[厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122934.html