どうも、こんにちは。

 

弁護士の泉田です。

 

さて、今国会で、改正民法案が成立した、ということで、

今日は、法律の改正と法律の条文について取り上げようと思います。

 

法律の条文は、通常、1条から順番に番号が振られていきます。

 

ただ、法律の改正により、条文を追加しようとする際に、既存の条文をずらそうとすると不都合が生じることがあります。

 

というのは、法律家の間では、条文の中には数字そのもので覚えてしまっているものが結構あります。皆様の中では、憲法9条などはなじみがあると思います。

ちなみに、今回改正される民法の中では、民法90条か民法709条が人気ランキング1位を争うことになるでしょう。

 

そうすると、改正により、条文の順番が変わると、それまで覚えていたものとの間で、混乱が生じてしまうことがあるのです。

これまで、僕らが、「民法709条に基づき損害賠償請求を行う!」と言っていたものが、「民法710条に基づき損害賠償請求を行う!」となってしまうと、あれ?いいんだっけ?となってしまうわけです。

 

こうした事態を回避するために、条文の改正の際には、15条の2というように、枝番号をつけるということがあります。例えば、民法では、根抵当権についての規定が追加されたことにより、398条の2から398条の22が追加されました。

 

ちなみに、この枝番号ですが、○条の○の○というように枝が2回分かれることもあります。例えば、道路交通法には、75条の2の2という条文があります。

 

こうなってくるともうツギハギ感がすごいです。

 

他にも、法律の改正に伴い、条文を削除する、というようなこともあります。

 

内容がわからなくても、法律を作る人は、条文の順番だけでも、色々あれこれ考えながらやっているんだろうなぁと思いながら、条文を見てみると違った発見があるかもしれません。