令和3年(2021年)4月21日、民法の一部を改正する法律と相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立し、4月28日に公布されています。施行については公布日から2年以内とされています(相続登記の義務化等については3年または5年以内の施行)。
改正法により、所有者が不明な場合の土地(建物)についての管理人制度が創設されたことは以前紹介したとおりです。
民法・不動産登記法改正 所有者不明土地(建物)管理命令制度の創設 | 弁護士江木大輔のブログ (ameblo.jp)
さらに、改正法では、管理不全土地(建物)についての管理人制度も別途創設されています(改正法264条の9以下)。
(管理不全土地管理命令)
第264条の9第1項 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。
管理不全土地(建物)管理人は、当該土地(建物)の管理権限を有することになるため(改正法264条の10第1項)、最近問題となっている、植木の管理がなされていない土地であったりゴミ屋敷といったケースで適切な管理がされるようことが期待されます。
もっとも、留意点としては、この管理不全土地(建物)管理人制度は、あくまでも所有者は存在していることが前提であり、所有者自身の権利が制限されるわけではないので、所有者であるゴミ屋敷の住人がいるような場合に、選任された管理人としては対応に苦慮することもありそうです。
なお、所有者がいることが前提の制度であることから、管理人による処分権限は一定の制限がされています(改正法264条の10第3項)。
(管理不全土地管理人の権限)
第264条の10 管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
2 管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
一 保存行為
二 管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
3 管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。