1 労働組合は,労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は連合団体のことをいいます(労働組合法2条本文)。 

 

労働組合法による特別の保護を受けるためには一定の要件を満たす必要がありますが,そのような要件を満たしていなくても,労働条件等の維持改善を目的としている以上は,2人以上の労働者が組合を作ることを合意すれば,それは労働組合といえることになります。 

 

 

2 我が国の主流な労働組合は企業ごとに結成される企業別労働組合です。

 

これに対して,欧米の場合は,所属企業とは関係なく職種・産業ごとに横断的に組織された労働組合が普通です。  

 

そして,企業別労働組合の多くが,上部団体として産業別の連合体(産業別労働組合=全国単産)を組織し,それらの連合体を通じて全国組織であるナショナルセンター(連合・全労連)に加入しています。  

 

最近では,労働者一人であっても加入することができる「ユニオン系」と呼ばれる労働組合の動きも活発です。 

 

ユニオンは,管理職,パート,女性など,雇用形態グループによって結成される労働組合が多く,個別企業を基盤としないため,企業別労働組合に比べて使用者との対立が激しくなることもあります。 

 

また,地域ごとに,地域を基盤として組織されるコミュニティユニオンと呼ばれる労働組合も増えています。 また,パイロット,コンピュータ技術者,音楽家,大工など同じの職業に従事する熟練工らによって組織される職種別労働組合もあります。