http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150901/k10010211361000.html
環境省によりますと連絡先を把握している地権者およそ1250人のうち、半数のおよそ660人から補償額を算定するための調査の承諾を得ているということです。一方で、地権者全体の半数近くの1110人は連絡先を把握できておらず、このうちのおよそ800人は死亡しているか、死亡していると推測されていて用地の確保は難航しています。(本日付NHKニュースウェブから一部引用)。
特別法でも制定されない限り,所在不明の人の財産の処分については,民法の規定に従い,申立により,家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し,不在者財産管理人が,国との間で売買契約を行い,代金を得て,登記を移転させるということになります。
さらに進んで,生死不明の状態が7年以上継続している又は東日本大震災や津波により死亡したものと考えられるという場合には,失踪宣告の手続により死亡したものとみなしたうえで,相続人との間で売買契約の手続や移転登記の手続きを処理していくということになります。
この場合,失踪宣告によって死亡したとみなされた当該被相続人の相続人とされる人たちが元気であればまだよいのですが,高齢化などで認知症となっていたという場合には当該相続人についての成年後見人の申立が必要となり,また,その相続人の中にさらに行方不明という人,外国に行ってしまっている人などが混じっている場合には,その相続人について不在者財産管理人が必要となったり,はたまた,相続人の中で既に死亡している者がいた場合にはさらにその相続人に権利が相続されて・・・・といった具合に処理の手続がどんどん複雑化していくということも考えられます。
地域的に高齢化が進んでいたり,登記の手続に無頓着で登記名義が以前の名義人(曽祖父とか古い時代の人のままとなっているなど)のままとなっているなどの事情もあるように思われ,権利の処理の手続については相当大変なのではないかと考えられます。
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