糖質を45%カットする炊飯器 | muaiのブログ

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消費者庁が景品表示法違反として措置命令を出したのは違法だとして、販売会社が処分取り消しを求めた訴訟の判決があった。「商品が著しく優良であると表示するものとは言えない」として原告の請求を認めた。

 

争点になったのは、糖質カットではなく、米の炊き上がりだったことに注目できる。原告は広告で糖質カットを強調していたが、米の炊き上がりが良いということを強調していなかった。私は糖質カットが「優良」だとは思わない。食べる米の量を45%減らせば済むことだ。糖質カットが争点にならなかったのは、原告も被告も糖質カットが「優良」と判断しなかったのが原因だと思う。

 

こういう商品を買った消費者は賢く無い。