生産緑地の2022年問題 | 住ま暮らブログ

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みなさんこんにちは山の頂日和です

今回は、生産緑地2022年問題のお話しです。

昨日、仕事で埼玉県岩槻市に行ったときに「生産緑地地区」という看板を見ました。
そういえば、私たちの地方ではないのですが、これから都会のしわ寄せが迫ってくる感じがします。
 

●不動産業界を中心に叫ばれて久しいのが「生産緑地の2022年問題」。

2022年を機に、日本の大都市圏の農地が戸建てやマンションの住宅用地として大量の供給されることで、不動産の地価が大暴落するとともに賃貸物件の空室率が激増するという仮説があります。
 

●生産緑地が解放された時の面積は

東京ドーム二千数百個分を超える膨大な都市部の農地が、2022年以降一斉に不動産市場に供給され、大都市部の不動産価格が値崩れを起こす、空き家や空室が埋まらないアパートが増加するとささやかれています。
 

●「市街化区域」・「生産緑地」とは?

農地が宅地並み課税になると、固定資産税は従来の100倍以上も増額となるため、農地を非農地化して宅地に供給する農家が増えました。
つまり、高度経済成長期・ベビーブームという時代的背景の中、大都市圏の深刻な住宅不足を解消するための政策として、都市部の農地が積極的に非農地化された経緯があります。

一方で、農地や緑地が持つ環境保全や地盤保持・保水などの働きによる都市災害の防止の機能を維持するため、都市部の農地・緑地を守る必要性も議論されました。
その結果、1974年に「生産緑地法」が制定され、農業を続けたい農家にとって固定資産税等の税負担がその妨げにならないように、一般農地並みの課税に抑える政策がとられました。
 

☆「生産緑地」と「宅地化農地」の振り分け

大都市圏の地価高騰と住宅問題の激化の中、1992年に生産緑地法の改正が行われ、市街化区域内の農地は、農地として保全する「生産緑地」と宅地などに転用される「宅地化農地」に明確に分けられることとなったのです。

この改正により、大都市圏の農地も、特定の条件を満たし、自治体による「生産緑地の指定」を受けた場合は、固定資産税が一般農地並みの課税になったり、終身営農することを条件に相続税の納税猶予が受けられたりする税制優遇措置が取られました。

また、税制優遇と引き換えに、農業以外の用途に土地を使えない、建築物を建てられないなどの行為が制限され、農地としての管理が求められました。
つまり、分かりやすく言うと、「生産緑地の指定を受けて今後30年間営農を続けるなら、引き続き農地課税でいいよ」という仕組みが生産緑地制度という仕組みなのです。
 

●生産緑地の主な内容

  •  面積が500㎡以上であること
  •  農林漁業を営むために必要な場合に限り、建築物の新築、改築、増築等が認められる
  • 生産緑地としての告示日から30年が経過した場合は、自治体に「買取り」の申し出ができる
  •  主たる従事者が死亡などで従事できなくなった場合は同様に「買取り」の申し出ができる
  •  自治体が買取らない場合は他の農家などにあっせんする
  •  買取りを申し出た日から3ケ月以内に所有権移転されなかった場合は制限が解除される

 

●2022年にその期限がくる

★生産緑地の2022年問題とは?

1992年の生産緑地の指定から「30年」が経過し、その優遇と制約の期限が切れる(生産緑地の指定が解除される)のが2022年なのです。


三大都市圏特定市(東京23区、首都圏・関西圏・中部圏の政令指定都市)の市街化区域には、「生産緑地」に指定されている農地が1万ヘクタール以上もあり、このうちの約8割が2022年が期限となるとみられます。

この影響が地方に波及しなければいいのですが・・・


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