調剤報酬改定の短冊が公表されたので、その内容とメモ

 

厚生労働省/改定資料(医科、歯科含む)

(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001197890.pdf?_fsi=glFym7Wx)

 

以下、私用メモ(主に薬局関連)

 

・Ⅰ-1-⑤ 調剤基本料等の見直し(P32)

 

・Ⅰ-6-⑦ 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し(P102)

 

・Ⅱ-6-⑥ 連携強化加算(調剤基本料)の見直し(P382)

 

・Ⅱ-7-⑤ かかりつけ薬剤師指導料の見直し(P395)

→24時間対応、吸入薬指導加の併算定可

 

・Ⅱ-7-⑥ かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合(P397)

 

・Ⅱ-7-⑦ 薬学的なフォローアップに関する評価の見直し(P399)

糖尿病患者に対する調剤後薬剤管理指導料

 

・Ⅱ-8-㉘ 多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し(P489)

→在宅の高度対応(麻薬、無菌製剤など)

 

・Ⅱ-8-㉙ 在宅医療における薬学的管理に係る評価の新設(P495)

退院直後の在宅移行、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料など

 

・Ⅱ-8-㉚ 医療用麻薬における無菌製剤処理加算の要件の見直し(P499)

 

・Ⅱ-8-㉛ 高齢者施設における薬学的管理に係る評価の見直し(P501)

 

・Ⅲ-7-① 薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し(P652)

服薬管理指導料服薬情報提供料等の薬学管理料について

i.麻薬管理指導加算(P653)

ii.特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬等)(P655)(特定薬剤管理指導加算1、2(略)3(新設))

iii.重複投薬・相互作用等防止加算(P657)

iv.服薬情報等提供料(リフィル処方箋における情報提供や介護職員への情報提供を追加)(P658)

 

・Ⅲ-7-③ 薬局における嚥下困難者製剤加算及び自家製剤加算の薬剤調製に係る評価の見直し(P662)

→嚥下困難者用製 剤加算の廃止と自家製剤加算の範囲拡大

 

・Ⅲ-8-① 調剤基本料の見直し(P667)

→基本料2の範囲拡大(特定の医療機関(一医療機関)→上位〇の医療機関(複数医療機関))

 

・Ⅲ-8-② 地域支援体制加算の見直し(P668)

地域支援体制加算:※特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定できない

 

【調剤基本料1】の場合

地域支援体制加算1:以下の①から⑩までの10の要件のうち、④を含む3項目以上を満たすこと
地域支援体制加算2:以下の①から⑩までの10の要件のうち、8項目以上を満たすこと

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40回以上
② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上
外来服薬支援料1の算定回数が1回以上
服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む
服薬情報等提供料の算定回数が30回以上。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。

⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上
⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定(認定薬剤師)を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議1回以上出席している
は当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす

 

【調剤基本料1以外

地域支援体制加算3:以下の①から⑩までの10の要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと
地域支援体制加算4:以下の①から⑩までの10の要件のうち8項目以上を満たすこ

① 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上
② 薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上
③ 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上
外来服薬支援料1の算定回数が12回以上
服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む
服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む
⑨ 服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上
⑩ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定(認定薬剤師)を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議5回以上出席している

は当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす

 

【その他、施設基準】

・医薬品の備蓄品目数:1200品目以上

・麻薬及び向精神薬取締法の麻薬小売業者の免許の取得

・集中率85%↑の場合、後発率70%↑

・平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局

・夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制を整備

在宅居宅が保険薬局当たりで24回以上

薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告がある

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

・管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること

保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験がある
②当該保険薬局に週32時間以上勤務している
当該保険薬局に継続して1年以上在籍している

・要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること(48薬効群の品目を取り扱うこと)

緊急避妊薬を備蓄する

・薬局敷地内、又は保有、借用している部分の禁煙

・たばこ及び喫煙器具を販売していないこと

 

※経過措置は令和6年8月31日まで

 

・Ⅲ-8-③ 休日・深夜加算の見直し(P689)

→地方自治体の要請からの要請を追加

 

・Ⅲ-8-④ いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し(P691)

→特別調剤基本料Bの追加

 

後発医薬品調剤体制加算】(P692)

1(80%↑):21点
2(85%↑):28点
3(90%↑):30点

 

調剤基本料】(P693)

調剤基本料1:前年と同様

 

調剤基本料2:前年と同様

 

調剤基本料3のイ

i.同一グループの保険薬局の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局のうち、集中率95%↑or 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある

ii.同一グループの保険薬局の受付回数の合計が一月に四万回を超え、四十万回以下以下のグループに属する保険薬局のうち、集中率95%↑or 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある

 

調剤基本料3のロ:同一グループの保険薬局の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上集中率85%↑ or 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある

 

調剤基本料3のハ:同一グループの保険薬局の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上集中率85%↓ 

 

特別調剤基本料A:薬局と医療機関(診療所を除く)の間に特別な不動産取引等あり、集中率が●%↑

 

特別調剤基本料B:届出をしていない薬局

 

・Ⅲ-9-① 長期収載品の保険給付の在り方の見直し(P699)

→一定の条件を満たした先発医薬品の自費負担

概ね、後発医薬品との差額の1/4+税が自己負担となる

経過措置:令和6年10月1日から

 

・Ⅲ-9-② 医薬品取引状況に係る報告の見直し(P700)

妥結率関係

 

・Ⅳ-1-① 医療 DX 及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴う処方等に係る評価の再編(P705)

湿布薬:63枚まで/処方

リフィル処方箋において、処方限度が決められている薬(湿布、向精神薬など)は調剤出来ない