どんと来い!金融商品取引業セミナー2014を振り返って | 実践!金商法コンプライアンス

実践!金商法コンプライアンス

金融商品取引業に関する法令等・登録申請・社内体制を実践解説!
不動産アセットマネジメント会社、外資系ファンド会社など顧問先多数。
金融商品取引法分野に専門特化した特定行政書士國府栄達がお伝えします。


金融法務コンプライアンスの専門家@日本橋の行政書士國府です。


このブログをお読みいただきありがとうございます!



昨年に引き続き、
今年も一般社団法人行政書士の学校様で・・・



「行政書士実務セミナー2014 金融商品取引業」



の講師を務めさせていただきました!!







「行政書士力の向上が業界の底上げになり提供できる価値の向上となり、お客様の利益になり、日本を元気にします。


共に学び、共に成長し
お客様に提供できる価値を高め続ける場所

それが行政書士の学校です。」



私は同業者としてこの学校の理念に共感し、昨年から金融商品取引業分野の実務講座の講師を務めさせていただいてます。


>>昨年のセミナーの様子はこちら



この実務セミナーでは、登録後まだ間もない行政書士の先生や登録を控えた有資格者の皆様を対象に「行政書士実務」の視点から金融商品取引法の捉え方や年々(日に日に?)難化している金融商品取引業の申請実務などについて・・・



なんと!3時間超!



たっぷりとお話をさせていただきました(笑)






当日の臨場感をそのままお伝えできないのが残念ですが、
実務セミナーの内容を少しだけお伝えすると、
まずは、金融商品取引法の沿革や特徴について説明して・・・

<金融商品取引法とは、どんな法律?>
(1)金融商品取引法の誕生
(2)条文数も多く複雑で難解な金商法
(3)法令だけでは終わらない金商法の世界
(4)金商法を理解する際のポイント~基本スタンス~
(5)金融商品取引法の全体構造




次に、ここが大事!有価証券の定義ですね~

<有価証券を押さえる!>
(1)金商法の理念と有価証券
(2)有価証券の定義
(3)みなし有価証券の定義
(4)金融商品の定義




そして、「金融商品取引業」の特徴を概観したことろで・・・

<金融商品取引業の全体像>
(1)わかりにくい金融商品取引業
(2)金融商品取引業の種類
(3)金融商品取引業者としての登録
(4)無登録で営業した場合はどうなる?
(5)第一種金融商品取引業とは
(6)第一種金融商品取引業で取り扱う「第一項有価証券」
(7)第ニ種金融商品取引業とは
(8)第二種金融商品取引業で取り扱う「みなし有価証券」
(9)第二種金融商品取引業に該当する主な業務・行為
(10)投資助言・代理業とは
(11)投資助言業務の特徴とイメージ
(12)代理・媒介業務の特徴とイメージ
(13)主な投資助言ビジネス
(14)投資運用業とは
(15)投資一任業務の特徴とイメージ
(16)「投資助言業務」と「投資一任業務」の違い
(17)金融商品取引業者の登録業者数




注目度も高いファンドビジネスの話題へ・・・

<ファンドビジネスと第二種金融商品取引業>
(1)ファンドとは何か?
(2)ファンドの形態
(3)代表的なファンドの類型
(4)ファンドの主な運用対象
(5)ファンドへの投資リスク
(6)匿名組合契約とは
(7)ファンドのイメージ(匿名組合契約を例にして)
(8)集団投資スキーム持分
(9)集団投資スキーム持分の自己募集・自己私募
(10)業登録の例外「適格機関投資家等特例業務」
(11)適格機関投資家とは
(12)集団投資スキーム持分の私募の取扱い




そのままの勢いで不動産証券化ビジネスの話に移りました・・・

<不動産証券化ビジネスと 金融商品取引業>
1.不動産証券化ビジネスとは
(1)不動産業界と行政書士
(2)証券化とは
(3)不動産信託受益権を用いた不動産の証券化(GK-TKスキーム)
(4)不動産の証券化とは
(5)信託の仕組み
(6)信託受益権の取引のイメージ
(7)不動産特定共同事業法の改正
(8)改正不動産特定共同事業法による新GK-TKスキーム

2.GK-TK型不動産証券化スキームと金融商品取引業
(1)金商法が不動産証券化ビジネスに与えた影響
(2)不動産証券化スキームにおける金融商品取引行為
(3)不動産信託受益権の譲渡の仲介と第二種金融商品取引業
(4)不動産信託受益権の私募の取扱い
(5)不動産信託受益権の売買の媒介
(6)匿名組合契約の締結と第二種金融商品取引業
(7)集団投資スキーム持分の私募の取扱い
(8)不動産信託受益権での運用と投資運用業
(9)不動産信託受益権の取得・売却等(運用行為)に対する助言
(10)不動産ファンドに係る主なアセットマネジメント(AM)業務




そして行政書士としては一番気になるところでしょうか?
ようやく登録申請の手続きをお伝えし・・・

<第二種金融商品取引業の登録申請手続きの流れ>
(1)不動産信託受益権等売買等業務
(2)第二種金融商品取引業の登録申請の流れ
(3)第二種金融商品取引業の登録に必要な期間
(4)第二種金融商品取引業の登録に要する費用
(5)第二種金融商品取引業の登録要件(登録拒否要件)
(6)重要なのは人的構成!
(7)人的構成の審査基準
(8)登録申請に必要な必要書類
(9)登録申請書・添付書類の作成
(10)登録申請手続き上の注意事項




中でも超重要な書類。
この書類の意味や取り扱いがわからなければ、
金融商品取引業の登録はできません!!

そうです!
「業務方法書」の取り扱いです。
ここは念入りにお伝えして・・・

<「業務方法書」という名の重要文書>
(1)業務方法書とは?
(2)業務方法書の記載事項
(3)業務執行の方法
(4)苦情の解決のための体制(金融ADR措置の内容を含む)
(5)「第二種金融商品取引業」を行う場合の記載事項
(6)「投資助言・代理業」を行う場合の記載事項
(7)業務方法書は金融商品取引業における定款である
(8)業務方法書に関連した違反事例




最後に、周辺・関連事項もフォローさせていただき・・・

<手続き完了後のフォロー及び関連業務>
(1)金融ADR制度への対応
(2)標識の掲示
(3)事情報告書の提出
(4)説明書類の公衆縦覧
(5)変更届出書の提出
(6)コンプライアンス体制の整備
(7)金融商品取引業者に対する証券検査の仕組み
(8)証券検査と行政処分の関係




実務セミナーは無事終了しました。

この実務セミナーの模様は、「行政書士の学校」の校長であり、環境系行政書士としても有名な石下先生のブログでもご覧いただけます!


>>石下先生のブログはこちら


非常にボリュームがあるように感じるかもしれませんが、実はこれでもエッセンスをお話しただけなんですね・・・

実際の実務に対応していくためには、各項目について更に深く深~く掘り下げていかなければいけません。

金融分野は特に法令改正も激しく、規制は強くなるばかりで、金融商品取引業の登録申請は年々難化傾向にありますからね(汗)


でも、この実務セミナーを受講していただいた皆様には、
是非ともチャレンジしていただきたく思います。

皆様の今後のご活躍期待してますよ!!


そして、最後になりましたが、
この行政書士実務セミナーに遠路遥々ご参加いただきました皆様、
また、石下先生はじめ行政書士の学校の事務局の皆様、
この場を借りて改めて御礼を申し上げます。


ありがとうございました!!




アーネスト行政書士事務所
金融法務コンプライアンスの専門家@行政書士國府栄達



金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、適格投資家向け投資運用業)の登録申請、不動産証券化ビジネスに関する金融商品取引法対応、コンプライアンス・マニュアル、社内規程・社内規則の作成、コンプライアンス研修(社内研修)の企画・講師は、金融商品取引法分野に専門特化した行政書士にお任せください!


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