昨年退職した後、健康保険は任意継続にしていました。

国民健康保険は前年度の所得で決まるため、退職した年は任意継続のほうが安いのが一般的と、区役所の国民健康保険の担当者の方に教えてもらいました。

「任意継続の場合は月々33000円ぐらいだから、年間400000円ぐらい。2年目もたぶん国民健康保険より安いと思います。」と、教えてくれました。とっても丁寧に説明してくれて感謝しました。

でもね、この任意継続の金額って、全国健康保険協会管掌健康保険の場合なんです。

企業が独自で運営している健康保険組合の場合には、任意継続の保険料の基準となる標準報酬月額はある意味勝手に決められるんです。私が勤めていた会社の保険料は1.5倍以上でした。

区役所の方に不満を持っているわけではありません。

私が、健康保険の種類がいくつもあることを知らなかったことが問題だったんです。

国民健康保険については、まだ調査不足です。夫が退職するときにはよく調べなければ。。。

 

任意継続は2年間だけです。途中でやめるのにはいろいろ条件があります。

途中で家族の扶養になる、ということでやめることはできません。

とはいっても、支払わなければ自動的に資格がなくなります。

今回、夫の扶養になるために、支払いをやめたのですが、「不払いによる資格喪失の場合は、扶養を認めない保険組合がありますので、確認してくださいね。」と言われました。

しっかり確認を取っていたので、「大丈夫です。何度も確認を取っています。」と言いましたが、なんか嫌味だなって思いました。もう関係なくなったからいいけどね。

 

いろいろありましたが、4月12日より健康保険証が変更になりました。

大学卒業後初めての、被扶養者です。

夫の名前が一緒に記載されている、唯一の身分証明書です。

いままで、夫婦であることを証明するためには、住民票が必要だったことを考えると、ちょっと嬉しい。