まるで嵐の前の静けさのような

強制執行の手続きに入ると覚悟されたのであれば

相手方へその思いが悟られないようにするか


堂々と宣言するか


判断はどちらでも良いと思いますが、



何を差押えるか、によると思います。



給料は相手方の勤務先が絡むため

退職しない限り逃げられません。



預金の場合は、差し押さえた時点で口座に残っている分だけなので、口座を凍結させるか隠してしまえば逃げられます。



差押対象が不動産の場合は、かなり時間とお金がかかるようですし、また全然別なので割愛します。

(とゆうか…私なんぞが何か言える立場じゃないので…不安)




私の場合は、

・当事者で協議していた時

・弁護士以外の第三者が仲裁に入った時

・前任弁護士が内容証明便で正式に請求した時

・my弁護士が直接相手方へ請求した時

・調停の申立と同時に、仮処分の支払も請求

・婚費調停6回すべてで催促

・審判が事実上最後の通告




何十回催告したのかわからないくらい、一年以上時間をかけましたが、支払ってもらえませんでした。




私は、最初の別居月、まだ当事者で何とか協議をしていた頃ですが…


夫に生活費を支払っています。


少ないですが、数万円を渡しました。



本来なら夫が私へ支払わなければいけないのに…



警察がガッツリ介入していた時期でもあったので、直接会うことなく間接的ではありますが。

夫は確実に手に取りました。



どんなに歪み合っていても

人としての最低限な生活、

夫が1人食べていけるだけの水準だけでも…

本気でそう思ってた。



今思えば、なんで渡したんだろうね。

自分はこんなに拒否されてるのに。




バカ正直すぎで、バカだった。

正論は、時に負ける。

正論だけでは世の中やってけないんだなって

身を持って知った。




履行勧告、履行命令なども勿論考えました。

ですが、私の夫には効かないことはわかっていたので中途半端な手段は選択肢から外しました。




強制執行には

直接強制と間接強制と種類が2つあります。


私が行ったのは直接強制です。



間接強制は、養育費や婚姻費用などの扶養義務である金銭債権には使うことができます。

ほかの借金などの金銭債権には間接強制は使えないみたいです。(詳しくは裁判所のホームページみてね)





間接強制とは,債務を履行しない義務者に対し,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払を促すものです。


ただし,この制度は,直接強制のように義務者の財産を直接差し押さえるものではありませんので,間接強制の決定がされても義務者が養育費等を自発的に支払わない場合,養育費や間接強制金の支払を得るためには,別に直接強制の手続をとる必要があります。また,義務者に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには,間接強制の決定がされないこともあります。



裁判所より引用しました。




間接強制はあくまで自発的な支払いを促すものであり、支払ってもらえないリスクもありますが、直接強制とは違って勤務先を退職されるデメリットは回避できます。



状況に応じての使い分けが必要なのと、なるだけ判断を誤らないように。







本来ならば、この様な手続きなく

できるだけ円満に話合い、

双方に了承の上でありたいですね。




貰う側も払って当然の態度を出しすぎず

感謝の気持ちは相手へ伝わるよう。



払う側も、自分の子供の生活のために

現実から逃げないで欲しい。







ただの理想です。

こんな風にならないから、ただの理想です。おねだり





養育費ではなく

婚姻費用の直接強制。



未来はわからないけれど

養育費の自発的な支払はもう無いでしょう。


諦めています。



話合いどころか、夫とは意思疎通ができないから。




逆上だけ、するんだろうな。



差押完了までのカウントダウンは

夫が逆上するまでのカウントダウンでもある。




私みたいなケースに、皆さんならないように悲しい

反面教師にしてもらえたら。



※あくまで私の経験談に過ぎませんので、こんなこともあるんだなと思って読んでください。