民法300日規定、女性の「違憲」訴え棄却
1月14日13時28分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100114-00000641-yom-soci

 前回書いたものとキャッチーだったので、悪法もまた法なりですか?コレ?それともあえて棄却して最高裁で憲法違反を認定してもらい、民法三百日規定は違憲であるという最高裁が事情変更の原則を応用して、政府より先に立法をしてほしい。そうでなくては何のための裁判所か意味がわからない。積極的な立法介入がなくては、何のために最高裁判官をリーダーが、時の政権が任命するのか分からなくなってしまう。米は最高裁判官の人事がキッチリ大統領によってなされている。日本の場合、首相・ 裁判長お互い独立しているが、コレによるメリットがまったく分からない。最高裁判所が官僚の天下り先になるだけではないのか?司法の独立とは国政の不合理を是正するもので、私は関係ありませんよという事勿れ主義ではないだろう。
 事後法の原則ならば、彼女の子は民法改正後も認められないことになる。彼女を救えるのは国会議員・首相ではなく、裁判所だけなのだ。これをきっかけに憲法改正に(鳩山氏いわく「創憲」なのだそうが、)裁判所の任命権・人事権をしっかり明記すべきである。三権分立の原則なくして、政治が上手くいくはずもない。
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