今日は、議会基本条例検討会議が開かれました。三重県議会では全国に先駆けて議会基本条例を制定しましたが、5年が経過したことから、そのバージョンアップを目指して検討会が設置され議論をしています。


前回、各議員が出し合った意見の中で、大きなポイントを9つに整理しましたので、今日はその内3つについて議論しました。


最高法規性を持たせること、議決責任について、政策形成についての3点で、かなりマニアックな深い議論が出来ました。


簡単に書きますと、最高法規性については、5年前も議論して法的に条例に優先順位をつけることが出来ないことを確認した通り、今回もその記述を見送ることとなりました。(他の自治体議会では前文等で理念的に最高法規ということを記載している例が最近多く出て来ていますが、三重県議会ではあえてそのような記載をしないこととなりました)


次に、議決責任については、議員の議決責任と議会の議決責任の違いや、議決責任はそもそもあるのかないのか、政治的・法的・道義的なものをどう整理するか、条例に明記した場合の効果など多岐にわたって議論が広がりました。


この議論は最も重要な議論のひとつであるため、私は、専門的、客観的な話を聞く必要があることを提案し、あらためてそのような聞き取りを行った上で議論することとなりました。


最後に、政策形成についての議論は、政策形成のそもそもの意味や範囲についての議論がたくさん出されました。私も含めて、5年前に野呂知事と、執行部の役割と議会の役割で政策形成に関して、大議論をしたことを記憶している議員が多く、今日はその整理に時間をかけました。


知事の執行権に踏み込むと解釈される恐れがあり、きっちりとした定義が必要な政策形成と言う言葉を第3条の基本方針にあえて入れることはやめることとなりました。


一方、私は、「政策形成機能」という言葉については、今日の議論とは別に、議会事務局の強化や専門的知見の活用という観点から、今後の議論で入れて行きたいということを申し上げました。


地味な議論ではありますが、かなり重要な議論に関わらせていただいていると思っています。私たちの議論やその結論が地方議会論といった学問的に大きな意味を持ち、更に、将来の自治体議会のあり方に大きな影響があるという気概を持って今後も議論していきたいと思います。

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