どうもー投資ロウトです!
 

 

学習目的

 

 

今年一人雇用することを目標にしていますが、先日お会いさせて頂いた社労士の方から、雇用契約書を作成しませんか?というご提案を受けて、そちらだけ頼んでみることにしました。

 

 

ただ自分でも雇用契約書を理解している上で依頼しようと思いましたので、雇用契約書の予習を兼ねて学習していきます。

 

 

アウトプット

 

 

退職

 

 

自己都合退職・・・社員が辞めたいと伝えて会社が認めると成立

※会社が認めなくても、2週間経てば退職になる。

 

 

自然退職・・・社員に退職の意思がなくても、条件に該当することで認められる退職

・定年退職

・休職期間満了

など

 

 

就業規則に記載した方がいいこと

・引き継ぎとの兼ね合いもあり、少なくても1ヶ月以上前に退職を伝えてもらう

・退職届の提出

・業務引き継ぎ義務

 

 

退職願と退職届の違い

・退職願・・・会社が合意して初めて退職となる

・退職届・・・提出した後は撤回ができない

 

 

業務引き継ぎをせずに業務に支障が出る場合は、懲戒処分や退職金の不支給・減額などの規定を設けることは可能となっているとのこと。

 

 

有給の買取について

 

 

原則として有給休暇の買取は違法とのことです。しかし退職日までに有給休暇が消費できないほど残日数がある場合は、会社側の自由で買い取ることはできるとのことでした。

※会社側に義務は特にないとのこと。

 

 

解雇の条件

 

 

解雇の条件はいかがそろわないといけないとのこと

・解雇の正当な理由がある前提で

・その出来事が起こる

・解雇をしなくていいように、教育や指導を行い

・それでも改善が見られない時

 

 

これは解雇に至るために起こしたらまずいことを就業規則に書くしかないとのことでした。

また解雇を回避するための努力を行わないといけないともありました。

 

 

やはり解雇をお互いしたくないし、辞めさせられたくないということはあると思います。経営者はそうならないような努力をすべきだと思います。これは難しい問題ですよね。だからこそお互いがマッチする会社にするためにも人事というのがとても重要ということが理解できました。

 

 

実際の流れは下記のように行うとのことです。

・退職勧奨を出す

→これは社員に自ら辞めてほしいというものを出すとのことで、これは安易に出すものでもないようです。

 

 

解雇をする場合は、30日前までに解雇通告をする必要があるとのことでした。

 

 

解雇をしなくていいために

 

 

もし業務の幅が大きいような会社である場合は、辞めなくていいように職務転換や配置転換を行うという手もあるようです。そういうことで働き方や上手くいくなどもあるようです。

 

 

休職制度

 

 

休職制度・・・社員が体に何かあったときに、労働の義務を免除する制度

 

 

中小企業における課題

・復帰しないかもしれない社員に社会保険料を払い続け、その社員の代わりを1, 2年以上負担するような体力が中小企業にはない

・かといって新しい社員を入れる体力もない

 

 

上記の問題を解決するために休職制度があるとのこと。

 

 

休職制度で就業規則に定めること

・休職する事柄

・いつから開始するか

・どれくらいの期間か

・休職している際の賃金について

・復職する条件

・休職期間満了後の退職について

 

 

一般的には1ヶ月様子を見てから、休職を開始するのが一般的とのこと。

 

 

休職の上限は3ヶ月で、どれだけ長くても6ヶ月の方がいいとのことでした。

 

 

休職中の賃金は会社が自由に決めてしまっても構わないとのことです。

 

 

復職は体調を崩す前と同様の作業量をこなせるのかどうかということを基準にして良いとのことです。

 

 

休職期間を過ぎても回復できないとされる場合は、休職期間満了における自然退職として扱うとのことでした。

 

 

退職する際

 

 

・秘密保持契約を結ぶ

・競業避止

これらの誓約書を取るのがいいとのこと。

また退職時に合意書を交わすのも、後々のためを持っていいとのことでした。

 

 

定年に退職する制度

 

定年は60歳以上という制限があるとのことです。

 

 

また定年を設けていないと、働ける限りずっと働けてしまうというのがあるとのことでした。

 

 

ただ以前世界一長い総務ということで、90歳のおばあちゃんがギネス世界記録になりましたね。ここは難しいですが、以前youtubeのshort動画でホリエモンさんの母が児童保育か何かを老後続けているとありました。

 

 

 

 

やはりボケ防止や健康・生きがいのためにも働き続けるというのがとても重要だと思いますし、少子高齢化で人材が足りていない日本ではシニア世代が社会で働いてもらうということも必要だと思います。

 

 

会社がどのような人事を取っていくのかは難しい問題ですね。ちなみに自分の父も定年後のシニアによる再雇用を受けている見たいです。

 

 

60歳絵を超えて65歳まで働いてもらうには、以下の3点を用意する必要があるとのことでした。

・定年の定めをなくす

・定年の年齢を上げる

・継続雇用制度

 

 

やはりシニア世代は技術力も高い方が多いので、シニア世代にしかできない働き方というのも日本社会全体で考えていく必要があるのかもしれませんね。

 

 

と一旦以上で区切りたいと思います。焦らずコツコツ進めていきたいと思います。ご精読ありがとうございました。