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第36回介護福祉士本試験解説

【社会の理解 問題12】についてよろしくお願いします

 

問題12 次のうち、介護保険法に基づき、

都道府県・指定都市・中核市が指定(許可)・監督を行うサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。

 

1地域密着型介護サービス

2 居宅介護支援

3 施設サービス

4 夜間対応型訪問介護

5 介護予防支援

 

答え【3】

 

https://youtu.be/unxj1btYUpo

 

【解説】

 

介護保険法に基づくサービスは、

2階建だと思っておくといいですね。

 

1階は、介護支援(ケアマネジメント)

2階は、介護サービス

 

1階で、しっかり計画を立てて

2階で、サービスを利用する

という風に思っておくといいですね。

 

1階は、2つに分かれています。

 

一つは、居宅介護支援

要介護1〜5の認定を受けた人に対する

ケアマネジメントです。

 

もう一つは、介護予防支援

要支援1または2の認定を受けた

人に対するケアマネジメントです。

 

2階は3つに分かれています。

 

>居宅サービス

>施設サービス

>地域密着型サービス

 

これら5つには、それぞれ

権限6つをもっている係さんがいます。

 

〈市町村 権限サービス3〉

1居宅介護支援

2介護予防支援

3地域密着型サービス

 

〈都道府県 権限サービス2〉

1居宅サービス

2施設サービス

 

では、指定権限6つとは?

 

1指定

2指定更新

3指定取り消し

4効力の停止

5指導監督

6名称の公示

 

「指定」について、少し詳しく見ていきましょう。

 

介護保険法上のサービスを始めるには、

「指定」をもらう必要があります。

 

「指定」の要件は、2つあります。

 

1法人格をもっている

2人員基準・運営基準・設備基準を満たしている

 

そして、これは

どのようなところに与えられるかというと

 

>サービス種類ごと

>事業所ごと 

に、与えられます。

 

事業者ごとではない、というところも

ポイントですね。

 

1…誤り。

地域密着型サービスの権限をもっているのは市町村ですね。

 

ちなみに、

指定都市、中核市は、都道府県と同様の

力がある、大きな市ということです。

 

2 …誤り。

市町村ですね。

 

3…正しい。

4…誤り。

これは、地域密着型サービスの一つです。

よって、権限は市町村にあります。

 

5…誤り。

権限は、市町村がもっています。

 

また、

それぞれに、サービスの種類がありますので、

 

少しずつ覚えるといいかもしれません。

 

〈居宅サービス13〉

1 訪問介護

2 訪問看護

3 訪問入浴

4 訪問リハ

5 通所介護

6 通所リハ

7 短期入所生活介護

8 短期入所療養介護

9 福祉用具貸与

10特定福祉用具販売

11 住宅改修

12 居宅療養管理指導

13 特定施設入居者生活介護

 

〈施設サービス4〉

1 特養(介護老人福祉施設)

2 老健(介護老人保健施設)

3 療養型(介護療養型医療施設)(2024.3まで)

4 介護医療院(2018~)

 

〈地域密着型サービス9〉

1 認デイ(認知症対応型通所介護)

2認GH(認知症対応型共同生活介護)

3小多機(小規模多機能型居宅介護)

4地密特養(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

5 地密特定(地域密着型特定施設入居者生活介護)

6 夜間対応型訪問介護

7 定期巡回.随時対応型.訪問介護看護

8 看多機(看護小規模多機能型居宅介護)

9 地密デイ

解説は以上です。