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第36回介護福祉士本試験解説
【社会の理解 問題12】についてよろしくお願いします
問題12 次のうち、介護保険法に基づき、
都道府県・指定都市・中核市が指定(許可)・監督を行うサービスとして、正しいものを1つ選びなさい。
1地域密着型介護サービス
2 居宅介護支援
3 施設サービス
4 夜間対応型訪問介護
5 介護予防支援
答え【3】
【解説】
介護保険法に基づくサービスは、
2階建だと思っておくといいですね。
1階は、介護支援(ケアマネジメント)
2階は、介護サービス
1階で、しっかり計画を立てて
2階で、サービスを利用する
という風に思っておくといいですね。
1階は、2つに分かれています。
一つは、居宅介護支援
要介護1〜5の認定を受けた人に対する
ケアマネジメントです。
もう一つは、介護予防支援
要支援1または2の認定を受けた
人に対するケアマネジメントです。
2階は3つに分かれています。
>居宅サービス
>施設サービス
>地域密着型サービス
これら5つには、それぞれ
権限6つをもっている係さんがいます。
〈市町村 権限サービス3〉
1居宅介護支援
2介護予防支援
3地域密着型サービス
〈都道府県 権限サービス2〉
1居宅サービス
2施設サービス
では、指定権限6つとは?
1指定
2指定更新
3指定取り消し
4効力の停止
5指導監督
6名称の公示
「指定」について、少し詳しく見ていきましょう。
介護保険法上のサービスを始めるには、
「指定」をもらう必要があります。
「指定」の要件は、2つあります。
1法人格をもっている
2人員基準・運営基準・設備基準を満たしている
そして、これは
どのようなところに与えられるかというと
>サービス種類ごと
>事業所ごと
に、与えられます。
事業者ごとではない、というところも
ポイントですね。
1…誤り。
地域密着型サービスの権限をもっているのは市町村ですね。
ちなみに、
指定都市、中核市は、都道府県と同様の
力がある、大きな市ということです。
2 …誤り。
市町村ですね。
3…正しい。
4…誤り。
これは、地域密着型サービスの一つです。
よって、権限は市町村にあります。
5…誤り。
権限は、市町村がもっています。
また、
それぞれに、サービスの種類がありますので、
少しずつ覚えるといいかもしれません。
〈居宅サービス13〉
1 訪問介護
2 訪問看護
3 訪問入浴
4 訪問リハ
5 通所介護
6 通所リハ
7 短期入所生活介護
8 短期入所療養介護
9 福祉用具貸与
10特定福祉用具販売
11 住宅改修
12 居宅療養管理指導
13 特定施設入居者生活介護
〈施設サービス4〉
1 特養(介護老人福祉施設)
2 老健(介護老人保健施設)
3 療養型(介護療養型医療施設)(2024.3まで)
4 介護医療院(2018~)
〈地域密着型サービス9〉
1 認デイ(認知症対応型通所介護)
2認GH(認知症対応型共同生活介護)
3小多機(小規模多機能型居宅介護)
4地密特養(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
5 地密特定(地域密着型特定施設入居者生活介護)
6 夜間対応型訪問介護
7 定期巡回.随時対応型.訪問介護看護
8 看多機(看護小規模多機能型居宅介護)
9 地密デイ
解説は以上です。