みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第2 応用・資料編』の
『3 日本人の実子を扶養する外国人親に係る査証協議の取扱いについて』では
『(4)*******************************。』
とされています。
引き続き非開示情報です♪
何が書かれているかわかりません♪
でも、例えば入管は過去に多かった興行で在留していた外国人への
チェックはぬかりなくしようとしています♪
搾取や人身取引なんかも注視しています♪
多分。
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「そういえば昔、エンターティナーの外国人が多くいたよね!」
と仰る、楽しくセッションした経験をお持ちの中高年のバンドマンの方も
楽しく、ひとつw