在留資格「定住者」「資格審査」「告示外定住」「事例」「オ***」「更新審査留意点」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110424300奈良

 

入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第1 在留資格の審査』の

 

『6 定住者告示に定めがないもの(告示外定住)』

 

では、

 

『(2)特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるものの事例』

 

 

『オ ********************************』

 

があり、類型が非開示情報となっています♪

 

想像ですが特別養子離縁で日本人の不配偶者等の在留資格を

 

失いつつも生活できる糧や腕のある人なども気になります。

 

その上で

 

『(ウ)在留期間の更新に当たっての審査の留意点』

 

『素行,生計能力を中心に審査する。』

 

告示外定住として在留資格を決定される際の留意点として

 

素行や生計能力について留意点が示されていますが

 

素行が悪かったり、生活力がなかったら認めらにくいということでしょう♪

 

どこに居ても評価の基準は同じっぽいです♪

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「他の国でも同じように審査されたわ!」

と仰る、気分の悪くなる質問をされたことがある方も

気持ちよく、ひとつw

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