在留資格「日本人の配偶者」「審査留意事項」「離婚調停中など」イ | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『日本人の配偶者等』という在留資格があります。

 

20110402389滋賀


入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』

 

の『審査に当たってのその他の留意事項』

 

『(3)離婚調停又は訴訟中の者について』で

 

『イ ****************************』

 

とされています。

 

離婚の危機にある日本人の配偶者である外国人は、

 

様々な経緯で今の状況になってしまったと思います。

 

そうした外国人の中には、

 

夫婦ともに離婚の意思がハッキリしてはいるけども、

 

外国人自身は定住者など他の在留資格に

 

変更する要件を備えていない場合もあります。

 

そんな、外国人も離婚の条件が折り合わず

 

調停や訴訟中の場合はどうすればいいのでしょうか?

 

在留資格が無くなって日本に居続けることが出来ない場合に、

 

もし調停等に出頭する必要性が認められれば、

 

短期滞在で在留できる♪

 

かも♪

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「その基準が具体的にどんなものかが知りたい!」

と仰る、非開示情報を読み解き、まさに争いの中におられる方も

平和に、ひとつw

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