みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『日本人の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』
の『審査に当たってのその他の留意事項』
『(3)離婚調停又は訴訟中の者について』で
『イ ****************************』
とされています。
離婚の危機にある日本人の配偶者である外国人は、
様々な経緯で今の状況になってしまったと思います。
そうした外国人の中には、
夫婦ともに離婚の意思がハッキリしてはいるけども、
外国人自身は定住者など他の在留資格に
変更する要件を備えていない場合もあります。
そんな、外国人も離婚の条件が折り合わず
調停や訴訟中の場合はどうすればいいのでしょうか?
在留資格が無くなって日本に居続けることが出来ない場合に、
もし調停等に出頭する必要性が認められれば、
短期滞在で在留できる♪
かも♪
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「その基準が具体的にどんなものかが知りたい!」
と仰る、非開示情報を読み解き、まさに争いの中におられる方も
平和に、ひとつw