みなべ国際行政書士事務所
電話 : 078-857-1550
神戸大阪帰化・ビザ申請サポート
↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ
外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。
神戸大阪会社設立・運営サポート
↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへ
ビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。
------------------------------------------
日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『台湾』において
『在留審査での留意点』では
『① 在留期間の更新は認めない。
******************************』
と記載されています。
台湾の方がワーキングホリデーで
日本に来る際の査証は1年ですので、
それ以上の更新はできない事になっています♪
それ以外は非開示情報で
何が留意されるのかが、分りません。
ただ、ワーキングホリデーとしての特定活動ではなく、
他の在留資格に変更するようなケースだと、
それぞれの事情により、
在留資格変更許可申請したら、
許可される場合もあるかもしれません♪
--------------------------------------------------
「それぞれの事情ってのが、どんなんかが気になるわ!」
と仰る、ワーホリ中に彼女ができて、真剣に結婚をお考えの方も
希望をもって、ひとつw