在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「台湾」「在留審査での留意点」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110305148伊根


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『台湾』において

 

『在留審査での留意点』では

 

『① 在留期間の更新は認めない。

******************************』

 

と記載されています。

 

台湾の方がワーキングホリデーで

 

日本に来る際の査証は1年ですので、

 

それ以上の更新はできない事になっています♪

 

それ以外は非開示情報で

 

何が留意されるのかが、分りません。

 

ただ、ワーキングホリデーとしての特定活動ではなく、

 

他の在留資格に変更するようなケースだと、

 

それぞれの事情により、

 

在留資格変更許可申請したら、

 

許可される場合もあるかもしれません♪

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「それぞれの事情ってのが、どんなんかが気になるわ!」

と仰る、ワーホリ中に彼女ができて、真剣に結婚をお考えの方も

希望をもって、ひとつw

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