みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『ニュージーランド』において
『在留審査での留意点』は
『在留期間の更新は認めない。』
と記載されています。
ニュージーランド人が日本にワーキングホリデーに来る場合は
1年の在留期間が与えられますので、
それ自体が最長期間に既になっています。
そのため、更新の概念自体が無かったりします。
1年間、目いっぱい日本を楽しんで帰ってください♪
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「1年、色んなところでバイトしまくって楽しんできました!」
と仰る、2千ドル程度で日本に来て、帰国時に5千ドル所持していた方も
小さな声で、ひとつw