在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「ニュージーランド」「在留審査での留意」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226260大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『ニュージーランド』において

 

『在留審査での留意点』は

 

『在留期間の更新は認めない。』

 

と記載されています。

 

ニュージーランド人が日本にワーキングホリデーに来る場合は

 

1年の在留期間が与えられますので、

 

それ自体が最長期間に既になっています。

 

そのため、更新の概念自体が無かったりします。

 

1年間、目いっぱい日本を楽しんで帰ってください♪

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「1年、色んなところでバイトしまくって楽しんできました!」

と仰る、2千ドル程度で日本に来て、帰国時に5千ドル所持していた方も

小さな声で、ひとつw

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