みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(17)特定研究等活動(告示36号)』
というものがあります、そのうち、
『ウ 審査のポイント』
『(ア)在留資格の決定時』
『② 本邦の公私の機関が事業活動の要件に該当することの審査の手続』
『b 事業活動の要件に該当することの審査』
の
『(a)』
では
『(a) 第1号に適合することについては、「申請人の卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書」及び「活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書」により確認する。』
となっています。
在留資格決定時に、
申請人が特定研究等活動に
該当するかどうかを確認する方法として、
申請人の経歴や活動の詳細があります。
基本は押さえます♪
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「そこらへんは就労系の在留資格に共通して確認が必要なところやね!」
と仰る、様々な就労系在留資格の審査を経験してきた方も
経験として、ひとつw