在留資格「特定活動」「特定研究等活動」「「事業活動」の要件」の「第4号」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110216795大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(17)特定研究等活動(告示36号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『イ 「事業活動」の要件』

 

『要件の内容(エ)第4号』

 

では

 

『この活動を指定されて在留する外国人について、十分な管理体制が整備されていることを要することを規定するものである。
なお、過去に書面で同意した内容に反した行為を行ったことがある機関については、原則として「十分な管理体制」が整備されていないものとして取り扱うこととする。』

 

となっています。

 

「特定活動」の特定研究等活動の在留資格の要件として、

 

その外国人が研究活動をする企業等が

 

「十分な管理体制」を整備していることを求めています。

 

十分な管理体制があるかどうかを

 

正確に判断することは難しいでしょうが、

 

過去に書面同意したことを履行しなかったりしたら、

 

十分な管理体制とは言えない、

 

という基準です♪

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「その基準、十分な管理体制というには弱い感じがするんやけど!」

と仰る、組織管理に長年携わってきて、管理体制の複雑さを痛感されている方も

単純に、ひとつw

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