在留資格「特定活動」「特定研究等活動」「「事業活動」の要件」の「第3号」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110216754大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(17)特定研究等活動(告示36号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『イ 「事業活動」の要件』

 

『要件の内容(ウ)第3号』

 

では

 

『特定研究の成果が現に利用され、又は利用が相当程度見込まれるものであることについては、その立証を求めて判断することとなる。』

 

となっています。

 

在留資格「特定活動」のうち

 

特定研究等活動の審査をするに際して、

 

その研究が既に成果が現れているか、

 

利用が相当見込まれている、

 

ということを立証しなければなりません。

 

その立証がされていなければ、

 

要件にそぐわない、という判断が下されます。

 

でも、入国管理局の審査官に研究の成果や

 

未来像が判断できるっていう基準自体、

 

荒唐無稽な感じがします♪

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「その荒唐無稽な虚構の上に成り立っている制度が在留資格やから!」

と仰る、現実を見据えて虚構は虚構として利用する現実路線をとっている方も

折衷案として、ひとつw

ダウン
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