婚活サポートAmourの大田です。前回の続きです。
「自分の配偶者が、黙って性風俗店に勤務し不特定多数の異性と性的行為をおこなったケース」です。
妻が夫に黙って「ホテル型ヘルス」に勤務していたという事案では、妻側は、店では顧客との性交が禁止されており、自身も性交はしていないと主張し、不貞行為には当たらないと主張しました。
しかし、判決では「社会一般の常識に照らせば、夫婦の一方が他方に秘して、不特定多数の第三者に性的サービスを提供する業務に就くこと自体、相互の信頼関係を根底から破壊する行為といえ、上記の権利又は法的保護に値する利益を侵害するのであるから、それがいわゆる不貞行為に該当するかという議論に意味がない」とされました。
ただ、店に勤務を開始した時点で、夫側の暴力や威圧的な言動が大きく寄与していたなどの事情も考慮されて、慰謝料額は30万円とされました(東京地裁平成28年3月28日判決)。
一方、妻が「ピンクサロン」に勤務していたという事案では、ピンクサロンに勤務していたこと自体は、それほど考慮されていません。ただし、妻が深夜までダンスホールに入り浸っていたり、度を超した遊興生活に耽っていたことなどが考慮されて、80万円の慰謝料が認められています(東京地裁平成17年2月22日判決)。
夫婦関係における性にまつわる摩訶不思議なお話です。
さあ、頑張って婚活しましょう!
婚活サポートAmour
代表カウンセラー 大田雅弘
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