Good morning everyone.
This time, I would like to talk about "What is the crime of destruction of evidence?
証拠隠滅等罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造・変造した場合、または偽造・変造の証拠を使用した場合に成立する犯罪です。
刑法第104条に規定されています。
【証拠隠滅等罪の成立要件】
証拠隠滅等罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 他人の刑事事件に関する証拠である
- 隠滅・偽造・変造の行為が行われた
- 隠滅・偽造・変造の行為が、刑事事件の捜査や公判の妨害となる可能性が高い
【証拠隠滅等罪の刑罰】
証拠隠滅等罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
【証拠隠滅等罪の例】
証拠隠滅等罪の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 犯罪現場の証拠を破棄する
- 犯罪を犯した犯人をかくまう
- 犯罪に関する帳簿や資料を偽造する
- 偽造した帳簿や資料を提出する
【証拠隠滅等罪の対策】
証拠隠滅等罪を防止するためには、以下の対策が考えられます。
- 犯罪事件に関する証拠は、適切に保管・管理する
- 犯罪を犯した犯人や証人をかくまわない
- 偽造や変造を行った場合は、すぐに警察に届け出る
証拠隠滅等罪は、刑事事件の捜査や公判を妨害する行為であり、重大な犯罪です。
証拠隠滅等罪を犯した場合は、厳しい刑罰が科される可能性があります。
以上
