Richard O'Barry の入国拒否の法的根拠 | 安濃爾鱒のノート

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 米国籍の"イルカ保護活動家"(自称)で、2009年に公開された 「ザ・コーヴ」("The Cove") というタイトルの、和歌山県太地町のイルカ追い込み漁を不当に攻撃するために 嘘・捏造で固めた映像作品を制作・出演した、
    リチャード・オバリー (Richard O'Barry) 
が またも日本に入国しようと、1月18日、成田空港に到着したところ、東京入国管理局が日本への入国を許可せず、入管の施設に留め置かれていることになったようだ。
 これについて、なんか、超法規的措置であるかのようなデマを言っている人がいるようなので、この措置の法的根拠を下に記す:

出入国管理及び難民認定法
 第2章 入国及び上陸
 第2節 外国人の上陸
  第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、
       本邦に上陸することができない。
     (略)
   十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、
       若しくはこれに加入し、
       又はこれと密接な関係を有する者
         (略)
     ロ 公共の施設を不法に損傷し
       又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
       (略)
   十四 前各号に掲げる者を除くほか、
       法務大臣において
        日本国の利益又は公安を害する行為を
        行うおそれがある
       と認めるに足る相当の理由がある者

オバリー商法