大人の顔色を窺ってばかりいる気持ち悪いクソガキを担ぐ手法は効果的か? | 安濃爾鱒のノート

安濃爾鱒のノート

これは web log ではありません。
なんというか、私の「ノート」です。

 先日、
  10歳の子供のふりをして、
  ウェブサイト:
    「どうして解散するんですか?」
  というものをつくって公開する
というセコイ手口で反安倍運動
 (ことの顛末の詳細は「小学4年生」でないことを証明していくツイッターの集合知が凄い を読まれたし)
をやっていた人物(:NPO法人「僕らの一歩が日本を変える。」の代表、青木大和が 嘘を認め謝罪したが、(といっても、お騒がせしたことについてだけを謝罪し、嘘をついて安倍首相を不当に攻撃したことについては謝罪していない) こういうのは、嘗て 朝日新聞がやった
   安倍総裁の¥3000円カツカレー豪華昼食
という捏造報道での中傷活動と一緒で、寧ろ逆効果 だと、私は、思うのだが
 

(橋下徹氏の大阪府知事選挙・大阪市長選挙で、イカサマ虚業人間たちがその巣である東京から出て大挙来阪して橋下批判(「攻撃」?)の「大活躍」なさったおかげで橋下徹氏はどちらも投票終了・開票開始の午後8時丁度に各局が当選確実の速報を出すほどの大勝をしたのも同様の話)

 

 それはそれでおいておいて、そういう話のその前に、そもそも、
  子供は純粋
というフィクションを利用した
  (純粋な)子供がこう言っている
という、子供を山車にする手法 を、上手いやり方だと思っているのは、連中、ノイジー・マイノリティ(noisy minority)だけで、世の中の普通の人々、サイレント・マジョリティ(silent majority)は、
   大人の顔色を窺ってばかりいる子供
   気持ち悪いクソガキ
と思っているのではないか。だから、
  子供が安倍首相のしたことを批判している
という設定の「訴え方」は、実は大人がやったウソであっても、大人が子供を操ってやらせたものであっても、純粋に自主的に子供がやったものであっても、いずれであっても、世間の多くの人たちに 彼らが想定しているような方向の影響を与えることは出来ないだろう、と私は思う。
 
 そういうレベルで、連中の活動は、逆効果だから、放っておけばいい、と私は思う。

 彼ら、ノイジー・マイノリティ (noisy minority)たちは、自分らの事を
     「リベラル派
とか
     「意識の高い人
と自画自賛することで、「大衆はバカで愚かで俺たちは賢くて偉くて、賢い俺たちが愚かな大衆を正しい方向へ教え導かなければならない。どういう手段を使っても。」という、当人たちには幸せいっぱいな脳内お花畑世界に現実逃避し続けて、これからも、ネチャーエフ
 ( Сергей Геннадьевич Нечаев ) が、「革命のマキャベリズム」 (" революционного макиавеллизма") で主張した「目的は手段を正当化する ("цель оправдывает средства")  という都合のいいルールを実践して、自分たちが「正しい」と信じるものを サイレント・マジョリティ (silent majority)  に押し付けようと、 嘘・イカサマを生産し続けて、どんどん サイレント・マジョリティ (silent majority)  から離れて行くんだろうなぁ。

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蛇足

 まぁ、ネタにして笑いものにする、というのはあり。
 
 朝日新聞記者原田朱美や民主党のマスコットキャラクター「民主くん」や蓮舫センセー乙武洋匡ご推薦の「10歳の中村くん」の正体、青木大和の過去の発言:
 
青木大和:「僕は常に活動家でいたいし嘘はつきたくない」 
 → 実は、嘘を吐き10歳児になりすます活動家 でした。
 
青木大和ネガティブな事を言ってる暇があるなら
       ポジティブな事を言っていたい」 
 → 実は、
    10歳児になりすまし
    安倍政権をネガティブキャンペーン
   していた。
 
青木大和文句や批判があるなら堂々と言って欲しい」  
 → 実は、
   堂々と批判せず
   安全な10歳児になりすまし
   安倍政権を批判
   していた。
 

青木大和
 

 

 

妖怪ウォッチ人気便乗で詐欺

 慶応大学の学生は、小学4年生レベル、と思っていたら、それ以下だったようですね、福澤諭吉センセー。

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 問題を矮小化しようと腐心している輩がいるようだが、青木大和のやったことは、
  公職選挙法違反
  特定非営利活動促進法違反
という犯罪行為そのものである。

 

公職選挙法
 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示してインターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされ(改正公職選挙法第235条の5)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。    (→総務省のサイト

また、NPOは政治活動を行ってはならない、と定められている。

 

特定非営利活動促進法 
 第二条  この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
2  この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
一  次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としない

   ものであること。
      (中略)
二  その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
      (中略)
ロ  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること

   を主たる目的とするものでないこと


          ( → e-gov)

 

 

             杉浦 憲二 (Sugíura Kenji)