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【電験三種】法令文対策

2023/5/28()

 

 

 

 

 

A. 問題

 

 空欄に当てはまる言葉を予想して答えなさい。

(目安:2分30秒

<上記法令文は投稿時点のものです>

 

 

 

 

ダウン

B. 解答

 

空欄箇所以外にも注意を!

 

12問中(___)問正解!

 

 

 

 

C. 原文リンク+α

 

ダウン電気事業法施行規則

<e-Gov法令検索>

 

 

 

鉛筆(+α)

本日は、電気事業法施行規則第48条の前半部分です。

 

ひらめき電球電気事業法第38条第1項では、「この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置するものをいう。」としています。そして続くただし書のところで、「ただし、小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。)の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。」としていて、対象外となるものについて述べられています。

 

本日の電気事業法施行規則第48条第1、2項では、このただし書の中にある「小規模発電設備」(旧名称:小出力発電設備)と呼ばれる発電用の電気工作物の中身について具体的に示されており、ここは電験三種でも問われやすいところですので、条文中の電圧や出力等を覚えておく必要があります。

 

ひらめき電球なお、この省令中のただし書では、「ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。」とあり、出力合計が50kW以上となると小規模発電設備ではなくなることが示されています。(総量での規制)

 

(明日の第3、4項に続きます)

 

ダウン過去分参考(電気事業法第38条)

 

 

 

D. 復習&繰り返し

 

<過去分リンク>

アップ2週間前の振り返り

 

 

お茶

 

 

(参考)電気保安四法関連

 

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