2023/4/28(金)
<電気事業法 最終回>
< 問 題 >
(目安2分)
空欄に当てはまる言葉を予想して答えなさい。
(条文内に時々ヒントあり)
<上記法令文は投稿時点のものです>
<解答>
10問中(___)問正解!
法第107条の立入検査の条文から、
電験三種で過去に出された所などを
抽出して出題しました。
立入検査の権限が誰にあり、どこに
立ち入って、何を検査するのかなど
を覚えておくと良いと思います。
最後に
法令文中に出てくる「主務大臣」と
「主務省令」についての説明の条文が、
後の第113条の2にありますので
掲載しておきます。
***
【電気事業法 第113条の2】
この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣
2 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
3 この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
***
原文はこちらにて!
< 復 習 >
2週間前の振り返りです
上期筆記試験まで114日!
26日間に渡ってお届けしてきました
電気事業法は、本日で終了となり
ます。休みなしでしたが、いかが
でしたでしょうか。この勢いで次の
法令文も頑張りましょう。
毎日少しずつ新しい部分を読み、
それを定期的に繰り返して理解を
深めていくこと、これで確実に
量・質ともに前進させていく
ことができます。法令も他の科目
同様範囲が広いため、忍耐強く
着実にいきましょう。
この後の順番としましては、
電気保安四法を先に進めたいと
思います。明日は電気工事士法を
扱います。
引き続きご一緒に!
電気事業法