1/15() 【電験3種カウントダウン】

下期試験まで  70 日!

 

 

 

音譜本日は

「定期法令文音読」をお届けします。

 

クローバー

 

今回は電気事業法より

工事計画及び検査

に関するものです。

 

なお、電気保安四法関連の音読は

今回が最終回になります。

 

約5分20秒で読めます。

では、早速どうぞ!指差し

 

 

クローバー

 

 

 

うさぎのぬいぐるみ 定 期 法令文音読

 

 電気事業法(47〜51条)

 

 

第四款 工事計画及び検査

 

工事計画

第四十七条 

事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない

2 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない

(中略)

 

第四十八条 

事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

(中略)

 

使用前検査

第四十九条 

第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものは、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない

2 前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

一 その工事が第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画に従つて行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

 

第五十条 

主務大臣は、前条第一項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。

2 前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない

 

使用前安全管理検査

第五十一条 

第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画に従つて行われたものであること。

二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。

(中略)

 

(設置者による事業用電気工作物の自己確認

第五十一条の二 

事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない

2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。

(中略)

3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。

 

<上記法令文は投稿時点のものです>

 

 

 

ダウン原文はこちらにて!

 

 

 

 

(参考①)

電気保安四法関連

法令マップ

 

青枠:今回の範囲含む

赤枠:過去に音読済み

 

 

 

ダウンダウン

音譜法令文出題に関する情報はこちらより

(前期にまとめたものです。ご参考まで)

 

 

 

 

(参考②)

メラメラ電気関係法令文 掲載履歴メラメラ

 

宝石紫電験3種の法規科目で扱われる範囲を

重点的に音読しています。

その為、掲載回数は均等ではなく

 出題条文の多い法令が多くなっています。

 

(1)電気保安四法関連

 

(2)各種技術基準ほか

 

 

ダウンダウン

過去分法令文はこちらより

 

 

 

 

 

 

お茶

 

 

 

ピンク音符引き続き、過去問音読をどうぞ!

ダウン

過去問音読2周目

 音譜ここでは、上期に行いました過去問音読を

下期に向けて再び行っております。

本 毎日6問 継続中!

 

ダウンダウン<10年分660問中530〜535問目

<進捗率:81.1

 

 

 

 

コーヒー

 

 

音譜法令マップに基づいて

法令文音読を続けていますが、

電気保安四法関連の音読はマップ完了のため

今回で終了になります。

 

下期試験までの残る期間は

「電気設備に関する技術基準を定める省令」

「電気設備の技術基準の解釈」

それぞれの法令マップに基づいて、引き続き

試験まで読んでいきたいと思います。

 

ブルー音符

 

本日もご覧いただきまして

ありがとうございましたニコニコ

 

____________________________

【電験3種下期試験まで  約2ヶ月半

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10週と0日

 

※下期試験日は3月26日()です。