6歳~18歳まで(小学生・中学生・高校生)
の障害のあるお子さんや発達に特性のある
お子さんが、放課後や夏休みなどの長期の
お休み中に利用できる福祉サービスの
施設です。
個別支援計画という、1人1人に合わせた
支援方法や目標などがまとめられた計画書を
もとに自立支援と日常生活の充実のための
活動などを行います。
それぞれ施設によって、療育メイン、
自由遊びメイン、習い事系、
個別、集団、送迎有無などさまざまです。
簡単に言うと
「特性のある子が通う学童(児童クラブ)・
放課後の居場所」と言った感じでしょうか。
学童は子どもたちが自由に遊ぶ場所ですが、
放課後デイサービスはお友達との関わりや
生活スキルを上げるために
先生がサポートして活動を行います。
厚生労働省のガイドラインにある基本活動
・自立支援と日常生活の充実のための活動
・創作活動
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
障害手帳、療育手帳を持っている児童
(身体に障害、知的障害のある児童や
精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
又は医師などから療育の必要性が認められた
児童など。
必ずしも診断名や障害者手帳、療育手帳が
必要というわけはありません。
発達グレーゾーンのお子さんも必要であれば
利用することができます!
※判断基準は自治体によって異なりますので
必ずお問い合わせください
放課後等デイサービスは自治体発行の
『(通所)受給者証』があれば9割が
自治体負担となり、1割が自己負担と
なります。
利用金額は上限があり4,600円/月
(世帯収入により負担額変わります)
別途おやつ代、制作材料費用など
かかる場合もあります。
『受給者証』を障害者手帳や療育手帳と
勘違いしている方もいるかもしれませんが、
『受給者証』とは…
療育施設(児童発達支援)や
放課後等デイサービスなどの福祉サービスを
利用するために必要な自治体が発行する証明書
です。
障害者手帳や療育手帳とは別のものです。
うちも療育手帳などは持っていません。
市役所で『受給者証』を発行してもらいました。
受給者証は1年ごと(誕生日月)に更新する
システムです。
まずは市(区)役所に受給者証の申請
方法を確認することをオススメします!
(療育手帳などない場合、医療機関などの
意見書が必要か確認)
・利用したい施設に連絡
見学や体験に行く
(ここでも受給者証の申請方法は
教えてくれると思います)
・市(区)役所 福祉担当窓口で相談 /
相談支援事業所で受給申請に必要な
『障害児支援利用計画案』を作成して
もらう。
(セルフプランとして保護者が作成する
場合もあります)
・市(区)役所の福祉担当窓口に
障害児通所給付費支給申請書、
障害児支援利用計画案(又はセルフプラン)を提出。
(その他、課税証明書やマイナンバーなど。
必要書類は窓口にご確認下さい)
家族や子どもの状況に合わせて月に何日
利用したいか申請。
・支給(日数)決定
『受給者証』発行
・施設との契約
利用スタート
以前住んでいた市で未就学児の時の
児童発達支援利用で受給者証は
持っていたので医師の診断書や
意見書がなくても申請できました。
(療育手帳などは持っていません)
・市役所障害福祉課窓口で手続き
(茅ヶ崎市役所分庁舎2階)
その場で自分で記入すれば良いので
セルフプランにしました。
提出書類(窓口で記入しました)
・障害児通所給付費支給申請書
・障害児支援利用計画案(セルフプラン)
・週間計画表(セルフプラン)
・月額負担上限額等の認定に関する申告書
持ち物
・印鑑
・マイナンバーがわかるもの
(保護者と子ども分)
(課税証明書も?忘れてしまいました)
・支給(日数)決定。
『受給者証』発行。郵送されました。
・施設との契約
利用スタート
発達凸凹ちゃんを育てるヒント
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