こないだは雪で大変でした。
みなさん,ご無事でしたか。
こないだ,おじさんとお友達になりました。
ほんで,いろんなお話をしました。
たまたま待合室で一緒になった人です。
お友達といっても,その時だなんで,
連絡先も聞いてないですケド。
さて,どんなお話だったかと言うと,
いろいろありましたけど,
ここで書くのは
遺言書(ゆいごんしょ)
について。
そのおじさんのお父さまが入院中で,
なかなか体を動かせない状態とのこと。
万一に備えて,
亡くなった後のお話をしときたいんだけど,
本人は体がうまく動かせないから,
遺言書は書けないと。
で,テープレコーダーとかに残すのってどうだろう‥
というお話。
さて。
まず,民法には遺言の方式として,
①普通の方式 と,
②特別の方式 とが
定められています。
今回は②はおいときます。
特別な方式ってのは,例をあげれば
伝染病隔離者の遺言とか,
船舶内での遺言とかです。
①普通の方式として代表的なのは,
1.自筆で書く遺言書
2.公正証書に残す遺言書
があります。
で,テープレコーダー的な遺言ですが,
①でも②でも,民法では認めていないんですね。
でも,自筆でできないのはしょうがないですもんね。
さてさて。
そこで,提案としては,
「公正証書遺言」がいいかと。
通常は,
遺言する人が,証人二人と一緒に
公証人役場へ出向いて,
内容を公証人にお話して,署名押印するのですが,
今回のように入院中の場合などは,
公証人に病院へ出張してもらって,
そこで遺言する人が口頭で言えばいいです。
また,
自分で署名押印できない場合は,
公証人がその理由を書いて
署名押印に代えることもあります。
「公正証書遺言」というのは,
国の機関である公証人が作成します。
ですので,
あとあとトラブルになる可能性は少ないのです。
また,
原本は公証人役場に保存されますので,
遺言書の紛失とか,偽造なども防げますね。
また,
②特別の方式で,いくつかの要件のもと,
口授でできる場合はあります。
と,そんな話をしたら,
おじさんは,「なるほどなー」っと言って,
喜んで去って行きましたっ(笑)。