ゆいごんしょ | 涼の日々の気づき ~法律のお話を添えて

涼の日々の気づき ~法律のお話を添えて

私が日々で気付いたことをアップしていきます。
法律にちょっとだけ携わっているので
そんな話もちょっと添えて‥。(^^)

こないだは雪で大変でした。

みなさん,ご無事でしたか。


こないだ,おじさんとお友達になりました。

ほんで,いろんなお話をしました。


たまたま待合室で一緒になった人です。

お友達といっても,その時だなんで,

連絡先も聞いてないですケド。


さて,どんなお話だったかと言うと,

いろいろありましたけど,

ここで書くのは


遺言書(ゆいごんしょ)


について。


そのおじさんのお父さまが入院中で,

なかなか体を動かせない状態とのこと。


万一に備えて,

亡くなった後のお話をしときたいんだけど,

本人は体がうまく動かせないから,

遺言書は書けないと。


で,テープレコーダーとかに残すのってどうだろう‥

というお話。


さて。


まず,民法には遺言の方式として,

①普通の方式 と,

②特別の方式 とが

定められています。


今回は②はおいときます。

特別な方式ってのは,例をあげれば

伝染病隔離者の遺言とか,

船舶内での遺言とかです。


①普通の方式として代表的なのは,

1.自筆で書く遺言書

2.公正証書に残す遺言書

があります。


で,テープレコーダー的な遺言ですが,

①でも②でも,民法では認めていないんですね。


でも,自筆でできないのはしょうがないですもんね。

さてさて。


そこで,提案としては,

公正証書遺言」がいいかと。


通常は,

遺言する人が,証人二人と一緒に

公証人役場へ出向いて,

内容を公証人にお話して,署名押印するのですが,

今回のように入院中の場合などは,

公証人に病院へ出張してもらって,

そこで遺言する人が口頭で言えばいいです。

また,

自分で署名押印できない場合は,

公証人がその理由を書いて

署名押印に代えることもあります。


「公正証書遺言」というのは,

国の機関である公証人が作成します。

ですので,

あとあとトラブルになる可能性は少ないのです。

また,

原本は公証人役場に保存されますので,

遺言書の紛失とか,偽造なども防げますね。


また,

②特別の方式で,いくつかの要件のもと,

口授でできる場合はあります。


と,そんな話をしたら,

おじさんは,「なるほどなー」っと言って,

喜んで去って行きましたっ(笑)。