国交省 室長インタビュー
2015年4月、事務・権限の地方移譲で運転代行業は?
清水室長 運転代行業法に関する国土交通大臣の事務・権限の一部が平成27年4月1日から都道府県知事に移譲されます。現在、国交省と都道府県の間で移譲手続について調整中です。来年の2月から3月にかけて各都道府県において担当部署が正式に決定される予定ですので、その時は事業者に何らかの形でご連絡したいと考えています。なお、移譲される事務・権限の具体的な内容は資料(下表)のとおりです。◆県ごとに制度が変わるのではありません
◆事業者や業界への影響は?
2015年4月、事務・権限の地方移譲で運転代行業は?
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国交省の清水嘉一旅客運送適正化推進室長は10月22日、機構と全国運転代行共済協同組合に対し事務・権限移譲に関する説明を行いました。機構で原稿化し同省のチェックを経た記事を以下に掲載します。
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◆来年4月1日から移譲 ――本年5月に成立した地方分権一括法(第4次)で決まった地方移譲のスケジュールと内容は?
――移譲後は都道府県ごとに条例で制度が変わるということは?
清水 運転代行業法の考え方に変更はありません。損害賠償措置、随伴車への表示等の基準については、引き続き国土交通省が策定しますので、都道府県ごとに取扱が異なることはありません。しかしながら、移譲を機に各都道府県が身近な問題として運転代行業の健全化等について議論を深めるきっかけにはなるのではないかと期待しています。
――事業者にとってはどんな影響がありますか?
清水 認定申請や変更届けなど書類提出の窓口は公安委員会(所轄警察署)で変わりありません。約款の届出(注:標準約款を使用する場合は、届出の必要はありません)の窓口が運輸支局から都道府県に変更となります。また、運輸支局で行っていた立入検査・報告徴収は都道府県が行うこととなります。この2点については、特に注意してください。
――行政に問い合せなどする場合の窓口は?
清水 これまで運輸支局に問い合せていた内容は、すべて都道府県が窓口となります。
――国交省と業界の関わりはどうなりますか?
清水 運転代行業法の損害賠償措置、随伴車への表示等の基準の策定については、引き続き国交省が担当となります。また、共済組合との関係についても、従来と同様、都道府県ではなく、国交省が窓口です。
◆随伴車に客を乗せないなどを徹底
――移譲は円滑にできそうですか?
清水 都道府県の職員、警察の担当者と緊密に調整・連携を図り、円滑に移譲できるよう準備を進めています。
――「無償」だからといって客を随伴車に乗せてもよいのでしょうか? この点も明確に。
清水 有償で行う運転代行業の業務の中で、一部の行為だけが無償で行われることはないと考えています。「随伴車には客を乗せてはいけない。」ということについて、業界からも周知徹底するようお願いします。
――未だにマグネット板で随伴車表示を付け外ししている例があると機構に通報があります。都道府県によって見解が違わないよう的確な移譲をお願いします。
清水 随伴車の表示については、「国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則」を改正し、ペンキ等によらなければならないとしたところであり、都道府県知事に事務・権限が移譲されても、この取扱いに変更はありません。
(了)
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