「仙台高裁決定全文」「弁護団声明」 | 脱原発の日のブログ

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12月8日は1995年、もんじゅが事故を起こして止まった日。この時、核燃料サイクルと全ての原発を白紙から見直すべきだった。そんな想いでつながる市民の情報共有ブログです。内部被ばくを最低限に抑え原発のない未来をつくろう。(脱原発の日実行委員会 Since 2010年10月)

<前略>
仙台高裁に却下決定(判決)全文は、申立人(生徒)の個人情報を
削除した上で、記者会見会場で配られました。

予想外だったことは、
放射線の健康影響について
かなり踏み込んだ判断を、仙台高裁が下したことです。

決定(判決)文には、こんな文章までありました。

「そうした低線量の放射線に長期間にわたり継続的に晒されることによって,
その生命・身体・健康に対する被害の発生が危倶されるところであり, チェル
ノブイリ原発事故後に児童に発症したとされる被害状況に鑑みれば, 福島
第一原発付近一帯で生活居住する人々とりわけ児童生徒の生命・身体・健康
について由々しい事態の進行が懸念されるところである。」

これは、反原発を主張する人たちの中にも、
「健康影響は心配ないのだから声高に語るな」
という人が力を持ってきた最近の風潮のなかでは、
超画期的なことだと、私はおもいます。

多分、「放射線については安心」を主張する広範な(笑)方々から、
仙台高裁の判断は、指弾を受けるのではないかとおもいます。

にもかかわらず、
決定(判決)が、竜頭蛇尾のごとく、
申立人の権利を斥けたことは、
弁護団や支援者の怒りを買いました。

上記予想外の部分の評価は、集団疎開裁判界隈だけでなく
もっと広い世間で、こんご、重要なポイントになるでしょう。

ぜひ、皆さんには、
集団疎開裁判支援の有無を問わず、
決定(判決)文の「第3 当裁判所の判断」を読んでくださるよう、
お勧め申しあげます。

なお、
第一審の決定(判決)から比べれば、余りにも掛けはなれた事実認定だったので、
弁護団の戸惑いが大きかったのでしょうか、
「弁護団声明」発表は、24日の記者会見では間に合わなかったようですが、
本日昼前に発表されました。

「弁護団声明」と
「仙台高裁決定全文」あるいは「抜粋」
はこちらの資料庫に収録いたしました。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/3271.html
どうか、ご検討のこと、宜しくお願い申しあげます。

私個人の営為として
ni0615田島直樹拝
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安禅不必須山水
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資料庫
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/
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