特措法第六条「国民は協力するよう努めなければならない」はパブコメで少し改善 | 脱原発の日のブログ

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12月8日は1995年、もんじゅが事故を起こして止まった日。この時、核燃料サイクルと全ての原発を白紙から見直すべきだった。そんな想いでつながる市民の情報共有ブログです。内部被ばくを最低限に抑え原発のない未来をつくろう。(脱原発の日実行委員会 Since 2010年10月)

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号)


5P
「第六条 国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。」

http://bit.ly/vJdAgN 

って、、、国民を汚染させてもいいという法律?

国は国民の健康を守る義務を負う憲法に照らせば?

子どもたちはかからなくてもいい病気から守られる国際子供の権利が認められているが?

国際人権問題としては?

多くの疑問が国民から湧き起こっています。

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先日第二回目のパブコメで文案をシェアしてくださったpeace_tokaiさんが
以下のようなご指摘を下さいました。

*特措法第6条は確かにご指摘の通りですが、同法に基づく基本方針は、
骨子案 p.tl/uXGI からパブコメ p.tl/xtlB を経て、義務色が少し弱まりました p.tl/UW_m

*「特措法に基づく基本方針」関係の資料はこちらにあります。
環境省のウェブサイトから、パブコメの募集について p.tl/PR7Y
パブコメの結果についてp.tl/Qo56


・以下転載・

[環境省]hp http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14431

平成23年11月11日
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針」の閣議決定及び意見募集の結果について(お知らせ)

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針」が本日11月11日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 また、平成23年10月17日(月)から10月26日(水)に実施した「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等に対する意見募集の結果についてもお知らせいたします。
1.放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針の概要

 福島第一原発事故により放出された放射性物質による環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することを目的とした放射性物質汚染対処特措法が平成23年8月30日に公布・一部施行され、平成24年1月1日に全面施行される予定です。
 本基本方針は、同法第7条に基づき、別添1のとおり閣議決定されたものです。
<基本方針に定められる事項>


事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向

事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項

事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項

土壌等の除染等の措置に関する基本的事項

除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項

その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

2.意見募集の結果
(1)意見募集対象

放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案等
(2)意見募集の周知方法

電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
(3)意見募集期間

平成23年10月17日(月)~平成23年10月26日(水)17:00まで
(4)意見提出方法

電子メール、郵送またはファックス
(5)意見提出者数

4,710通
(6)のべ意見数

約15,000件
(7)御意見に対する考え方

 いただいた御意見に対する考え方は、別添2のとおり。

添付資料

* 別添1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針[PDF 332KB]
* 別添2 「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等についての主な御意見に対する考え方について[PDF 233KB]

連絡先

環境省水・大気環境局



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パブコメには15000件の意見が寄せられたのですね。
意見の結果が11日閣議決定ということで、一週間前のサイト公開でした。

早速の情報に感謝。