2019年5月1日は「祝日」?「休日」? | いくつ知ってる?法律トリビア【第一法規】

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こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当ですカナヘイピスケ

 

2019年5月1日に新天皇が即位し、元号が変わることになりました。

その日をお休みにして、10連休にしよう・・という話が出ていますね。
 
新聞などで、祝日と祝日にはさまれた日は休日になるので、

10連休になると解説されています。

これはどういうことなのでしょうか。


◯祝日、休日を定める法律

まず気をつけなければいけないのは、5月1日を休日にするとしても、

「祝日」とするか「祝日でない休日」とするかで、大きな違いが出てくるということです。

実は、法律では、「祝日」と、それ以外の「休日」では、

その前後の日の取り扱いが異なります。

祝日について定めている「国民の祝日に関する法律」を見てみましょう。
 

★国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
 第3条第1項
  「国民の祝日」は、休日とする。
 第3項
  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日・・・は、休日とする。


この条文の中で、第3条第3項を見ると、

祝日と祝日にはさまれた日は、休日となる、ということが書かれています。

ということは、祝日と、祝日以外の休日とにはさまれた日は、休日とはならないわけです。

ということは、2019年5月1日が祝日になれば、

・4月30日

 ・・・祝日(4月29日:昭和の日)と祝日(5月1日)にはさまれるので、休日になる

・5月2日

 ・・・祝日(5月1日)と祝日(5月3日:憲法記念日)にはさまれるので、休日になる

ということになります。

 

 

 

しかし、2019年5月1日が、祝日以外の休日とされた場合は、

4月30日も5月2日も休日にはならないわけです。


◯「休日」が法律で定められたケース

では、「休日」だけれども「祝日」ではない日とは、どのようなものをいうのでしょうか。

「祝日」は、上記の「国民の祝日に関する法律」に規定されていますが、

それ以外に、ある日を特別に休日にする…という法律が定められたことが、

これまで何回かあります。

まず、昭和天皇がお亡くなりになり、大喪の礼が行われた日、

またその後現在の天皇陛下が即位された際、「即位礼正殿の儀」が行われる日を、

それぞれ休日とする法律がそれぞれ作られました。

 それが、次の二つの法律です。

★昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)

★即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成2年法律第24号)

また、現在の天皇陛下と美智子皇后さまのご結婚の際、

また、皇太子さまと雅子さまのご結婚の際には、

「結婚の儀」が行われる日を休日とする法律が作られました。

★皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(昭和34年法律第16号)

★皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成5年法律第32号)


さて、今回は祝日か休日か、どちらになるのでしょうか・・?


(この記事は、2018年1月17日時点の情報に基づいています)

 

 

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いかがでしたでしょうか。

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by 第一法規 法律トリビア編集担当