こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です
2019年5月1日に新天皇が即位し、元号が変わることになりました。
その日をお休みにして、10連休にしよう・・という話が出ていますね。
新聞などで、祝日と祝日にはさまれた日は休日になるので、
10連休になると解説されています。
これはどういうことなのでしょうか。
◯祝日、休日を定める法律
まず気をつけなければいけないのは、5月1日を休日にするとしても、
「祝日」とするか「祝日でない休日」とするかで、大きな違いが出てくるということです。
実は、法律では、「祝日」と、それ以外の「休日」では、
その前後の日の取り扱いが異なります。
祝日について定めている「国民の祝日に関する法律」を見てみましょう。
第3条第1項
「国民の祝日」は、休日とする。
第3項
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日・・・は、休日とする。
この条文の中で、第3条第3項を見ると、
祝日と祝日にはさまれた日は、休日となる、ということが書かれています。
ということは、祝日と、祝日以外の休日とにはさまれた日は、休日とはならないわけです。
ということは、2019年5月1日が祝日になれば、
・4月30日
・・・祝日(4月29日:昭和の日)と祝日(5月1日)にはさまれるので、休日になる
・5月2日
・・・祝日(5月1日)と祝日(5月3日:憲法記念日)にはさまれるので、休日になる
ということになります。
しかし、2019年5月1日が、祝日以外の休日とされた場合は、
4月30日も5月2日も休日にはならないわけです。
◯「休日」が法律で定められたケース
では、「休日」だけれども「祝日」ではない日とは、どのようなものをいうのでしょうか。
「祝日」は、上記の「国民の祝日に関する法律」に規定されていますが、
それ以外に、ある日を特別に休日にする…という法律が定められたことが、
これまで何回かあります。
まず、昭和天皇がお亡くなりになり、大喪の礼が行われた日、
またその後現在の天皇陛下が即位された際、「即位礼正殿の儀」が行われる日を、
それぞれ休日とする法律がそれぞれ作られました。
それが、次の二つの法律です。
★昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)
★即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成2年法律第24号)
また、現在の天皇陛下と美智子皇后さまのご結婚の際、
また、皇太子さまと雅子さまのご結婚の際には、
「結婚の儀」が行われる日を休日とする法律が作られました。
★皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(昭和34年法律第16号)
★皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(平成5年法律第32号)
さて、今回は祝日か休日か、どちらになるのでしょうか・・?
(この記事は、2018年1月17日時点の情報に基づいています)
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いかがでしたでしょうか。
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是非、次回もお楽しみに
by 第一法規 法律トリビア編集担当